堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
No.833 | 別表5(1) |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年12月21日 |
仮払経理した寄附金は別表4で減算留保し、別表5の当期増欄にマイナス表記するそうですが、減算留保は当期減欄に記入するのが普通です。何かルールがあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年12月21日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 また、お目にかかれましたね(笑)。 よろしくお願いいたします。 別表五(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」における「当期の増減」の各欄は、「減」には別表四の「減算・留保」の金額を、「増」には別表四の「加算・留保」の金額を移記します。 ただし、当期に新たに別表四の「減算・留保」から、「利益積立金額の計算に関する明細書」に移記する項目については、計算誤謬等を防止するため、「増」に△を付して記載してもよいこととなっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年12月21日 | |
TOMさん、小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仮払寄付金は、法人税基本通達9-4-2の3によって、支出した時点で税務上、損金に算入されることになります。法人税法第37条1項の寄付金の損金不算入の規定との関連において、損金不算入の算定の対象になるのは、実際に支払った寄付金ということで、仮に支出した寄付金が国等に対する指定寄付金だけだとしたら、損金不算入の対象になるものがないから、ゆえに全額損金に計上されるという婉曲的な流れで、例え会社の経理では仮払経理した寄付金も税務上は損金に算入されることになります。 そして別表5の表記についてですが、減価償却超過額とその認容のようにいったん税法上、損金の過大計上がされてから、後に損金算入が認められていくという性質のものと区別を明確にするために当期増欄にマイナス表記されることになろうかと思います。もちろん、当期増欄のマイナスでも当期減欄に記入するにしても最終的な別表5の税務上の利益積立金額は同額になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No833 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。