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一般社団法人について
No.1652

一般社団法人について

お名前:つね カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年1月30日
現在有限会社で代表をしていまして、9月末決算ですので11月に総会を開き12月から役員報酬を大幅に増額しました。

今年1月に別会社として一般社団法人を同じく私が代表で設立しました。こちらは半分ボランティア事業なので私が代表理事で他役員は非常勤で役員報酬永遠に0円で了承しております。

そこで、社会保険は両方で加入が義務づけられているのを知らず、
最近二以上事業所勤務届という物を知り、合算された報酬で社会保険料が算出される事を知りました。

ご質問が2つあります。

一般社団法人は資本金がありませんが、やっぱり決算後の3ヶ月以内しか役員報酬の変更は認められないのでしょうか?設立当初私の報酬は0で報酬がとれそうになったら役員報酬を例えば20万/月など定めることは不可能でしょうか?

仮にダメだった場合、一般社団法人で設立時より役員報酬を20万/月とし、有限会社の方で、議事録で12月は80万円、1月より60万円とするのように一年で一定ではない額を設定する事はできるのでしょうか?

一般社団法人はまだ事業をスタートしていないので節税したいと考えています。
ほかに良いアドバイスがあれば教えて頂ければ幸いです。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月2日
 つねさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 一般社団法人も当然ながら法人ですので法人税の適用対象となり、役員報酬の支払いに伴う規定もごく一般的な株式会社と何ら変わりません。そこから貴方に対する役員報酬の支払いについてですが、法規上は設立後最初の期ということもあるため、議事録の定めにより、当初はゼロで設定され、実際にその支払いが可能になった段階におきまして、過大報酬とはならない貢献を同社に対し、つねさんが為(な)さっていらっしゃるという前提に基づき、その額を月額20万円とされておかれることは可能は可能です。御参考までに法人税の趣旨におきましては、利益操作を防止すべく、むやみに上げたり下げたりするのを禁止しているのです。よって有限会社の方の役員給与をいったん1月から下げるのであれば、その期において事業年度終了の9月までは減額後の金額が基本的に支給され続けなければなりません。
 上述のことはともかくとして、2つの法人から役員給与を受け取る形になれば、貴方の仰るように社会保険の関係も多少煩雑になることでしょう。そして役員報酬に対する源泉所得税もどちらか片方の会社から支給されるものに関しては、従たる給与の支給先として「乙」欄が適用され、通常の「甲」欄が適用される場合に比べて、割高な源泉所得税が徴収されることとなります。むろん最終的には確定申告を通して、納めるべき年間の所得税額を超える部分については還付されるため、結果としての納税額は手続を経れば同じなのですが、つねさんの場合は現状の有限会社からのみ報酬を受給されるようにした方が諸々の事務手続きは簡素にまとまると思います。
 そして御示しのように新規に設立為(な)さった一般社団法人で節税を図られたいとの御意向であれば、同社から既存の有限会社に対し、例えば事務委託料等を支払えるような実態面を整え、それに伴い税務上寄付金の認定対象とはならない経済的に合理的な範囲の金額を、拠出できるようなシステムを整えられた上で、仮に役員報酬の増額を図られるなら有限会社でされた如何でしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年2月2日
お尋ねの件です。
つね様の一般社団法人はいわゆる公益目的で設立されていない法人ですね。
そうであれば基本的に一般の会社と同じように法人税が課税されますし、当然、役員給与についても会社と同じ規制がなされます。
すなわち原則として期首から3か月以内に定めた額を次の改定時期まで毎月定期同額で支払うことが、損金の額に算入する条件になります。
有限会社のほうは次の期の期首から3カ月以内に改定ということになるでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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