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自社株の取得処理
No.1966

自社株の取得処理

お名前:タカサキ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年9月16日
はじめまして。先生方のお知恵を授けてほしく質問させていただきました。お手数ですが何卒宜しくお願いします。

自社株の取得についてご質問いたします。
以前(25年程前)勤務していた従業員(75歳)の方が当社の株を保有しております。現在は、遠く離れた県外に住んで会社を経営しており、売上は少ないですが月に100万程購入してくれるお客様でもあります。
その方の株を来年、新代表となる私が購入したほうがよいというアドバイスを顧問税理士さんからアドバイスを頂きました。
(但し、時価での購入はとても高いので、賞与の代わりだと思うので額面か額面の2倍での購入がいいだろうとのこと)

その従業員の方が賞与の代わりに譲りうけたものなのか、それとも
購入したのか真相はわかりませんのでそれも含めて本人に聞く予定でおります。
正直、昔当社を支えてくれた従業員でもあったため、額面ではなく額面の2倍で購入したほうがよいのか悩んでおります。
こういうケースは以下のように色々考えられると思いますが、それぞれのメリット・デメリット、また、会計・税務上留意点があればご教示ください。

①額面で購入する
②額面の2倍で購入する
③贈与 

10年ほど前、従業員の株を金庫株で処理し、間違いがあったのか、税務署から指摘された実績があるため今回は慎重になっております。

以上、宜しくお願い申し上げます。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月16日
お尋ねの件です。

タカサキ様が元従業員の方から自社株式を購入されるという理解でいいのですね。

タカサキ様が元従業員の方から、時価より安い代金で自社株式を取得した場合には、実際に支払った代金との差額に贈与税が課されます。もちろん、贈与の場合も同様です。
時価の算定は一般的に御社の純資産をベースに算定することになります。
元従業員の方には譲渡代金と取得原価との差額をベースに譲渡所得を計算し、所得税が課される場合があります。

顧問税理士がおられるとのことですので、もう一度よく相談されて譲渡代金を検討されたらいかがですか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月16日
タカサキさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方は御話しの流れから察するに自社の株式を仰っていらっしゃる従業員さんから御入手されようと為(な)さっておられるのですね?基本的にもう貴社には在籍されていない外部の方との取引なので、渦中の株式の売買価額は、その御方との話し合いにより、先方が得心された金額でということになろうかと思われ、その価額に対する公的な規制等は一切ありません。ただ仮に会社で件の株式を御購入されようと為さると、特定株主からの自己株式の取得に当たるため、会社法に定める株主総会の特別決議等の手続を要しますし、剰余金の範囲内で取得をしなければいけないという財源規制も掛かることになるのです。
 翻ってタカサキさん個人で彼(か)の元従業員さんから貴社の株式を御入手される場合には、所詮は個人と個人の取引に該当し、特別公的な手続は必要になりません。そこで御呈示の①、②の1株に対し額面で御買いになるか、額面の2倍の対価を購(あがな)われるかについては、貴方の立場とすれば相手との合議の下、安く入手出来るのに越したことはないでしょうが、御相手さんと致しませば、むろんタカサキさんになるべく高く買い取って欲しいと望まれるのが常であり、税金の面では、
概ね売却価額 - 取得原価(賞与代わりに御取得されたのなら、その際の賞与の支給金額)に対して所得税と住民税を合わせて、譲渡に伴い20%の税金が課されることになりましょう。
 ③の贈与については、それを行う際の実際の御社の株式の評価額、概ね純資産額を贈与の対象となる株式に対し総発行済株式数により按分した金額が贈与額となり、タカサキさんとすれば適正な贈与税を納められさえすれば宜しく、貴方とすれば最も有利なのかもしれませんが、先方様には1円も入らないため、御相手の方の御気持ちを察すると、ごく一般的には承服出来かねる話しだと思います。
 いずれにしろ先方さんと良く話し合われた上で、今後の対応を御検討して頂ければと願う次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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