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トイレの改装
No.1505

トイレの改装

お名前:じゅん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月13日
10室以上あるアパートのトイレをみんな温熱便座、ウォシュレットにする改装をする場合、修繕費または資本的支出になるのでしょうか。後付けではなく便器ごと取り換える工事で、費用は100万円以上かかる見込みです。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年10月14日
じゅんさん、こんにちは。

和式を洋式への取り替えは、現在の生習慣から問題ないでしょう。
しかし、ウォシュレット、温熱便座は、付加設備なので修繕費か資本的
支出の判断が必要です。
①金額が10万円未満か
②前期末の建物の帳簿価額の10%以下か
③継続適用で30%を修繕費、70%を資本的支出にする。

参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:森川寛子 税理士 回答日:2013年10月14日
じゅん様

 山口県の税理士森川寛子と申します。

 先の回答された先生に加えて、「その年分に支出した一の修理、改良等の費用で、20万円未満のもの」は、修繕費とされます。(所得税基本通達37-12)
 
 以上、参考になさって下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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