一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > みなし配当に対する源泉徴収納付書の書き方

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



みなし配当に対する源泉徴収納付書の書き方
No.2059

みなし配当に対する源泉徴収納付書の書き方

お名前:りくたん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年11月18日
この度、自己株を取得することとなり、取得に際してみなし配当が生じます。
このみなし配当に対する源泉徴収税額の納付にあたりまして、3点程教えていただけますでしょうか?

1. 納付書は通常の配当と同じ「配当等の所得税徴収高計算書」でよろしいでしょうか?
2. 支払確定年月日は、どの日付を記入すればよいのでしょうか?
3. 配当等の種類は、通常の配当支払時と同じ「1.剰余金・利益の配当」でよいのでしょうか?

つまりない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月19日
お尋ねの件です。

自己株式取得でみなし配当が発生した場合には「配当等とみなす金額に関する支払調書」を用いることになります。
支払年月日欄は原則として交付金額が確定した日を書くものと解されます。
みなし配当の種類については、備考欄に「自己の株式の取得」と記載すればよろしいです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年11月19日
1.はい、通常の配当と同様に「配当等の所得税徴収高計算書」で納付を行います。
2.支払確定年月日には自己株式の取得を決議した日にちを記載してください。
3.はい、区分も通常の配当と同様に「1.剰余金・利益の配当」となります。

なお、支払調書は支払調書で税務署へ提出することが必要な手続きとなりますが、
支払調書では納付を行うことはできませんのでご注意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/18件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2059 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋