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更正の請求に関する法人税申告書の書き方
No.1584

更正の請求に関する法人税申告書の書き方

お名前:鈴木 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年11月23日
お世話になります。

第47期に売上の過大計上をしておりました。
第49期において、更正の請求をし、税金が還付されました。

こちらに関しては、今期雑収入として計上しているので、
別表4(18)で減産の処理でよろしいかと思います。

<質問①>
ただ、帳簿上、過大計上していた分の売掛金が残るので、こちらの処理を教えてください。

前期損益修正損 / 売掛金

という仕訳でその分の売掛金をゼロにする処理でよろしいでしょうか。

他に適切な処理・科目はございますか。

<質問②>
質問①で計上した前期損益修正損は別表上加算処理は必要でしょうか。

別表4加算欄に「前期損益修正損否認」という項目を作成し、
加算処理で良いでしょうか。
また、留保項目としてよろしいでしょうか。


以上2点のご回答、よろしくお願いいたします。

該当する法人税法根拠条文や参考URL等も併せて教えていただければ幸いです。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月26日
鈴木さん、御待たせしました。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問に回答させて頂く前に一連の流れを整理させて頂きますと、此の度おそらく2年前の第47期に関し更正の請求を為(な)さったということで、税務上は次の仕訳が切られるような形になろうかと思います。

第47期
(借方)売掛金過大計上(別表4で所得の減算) ○○  (貸方)売掛金  ○○{別表5(1)において利益積立金額にマイナス残高として認識)}

第49期に付き会計上におきまして税務と期間を違(たが)えて下記の仕訳を切られたそうですね。
(借方)前期損益修正損  ○○    (貸方)売掛金  ○○

よって税務上に関し、第47期に起こした仕訳を調整する処理を行うべきこととなります。
(借方)売掛金 (注)○○   (貸方)過年度過大売上計上漏れ ○○(別表4で所得の加算)

(注)上記の仕訳により第47期に発生した利益5(1)上の利益積立金のマイナス残高が消滅することになる筈です。
 すなわち税務におきましては、更正の請求によりいち早く計上した所得の減額分を会計上において事業年度を隔て損金とすべく計上された際に、その重複を避けるべく所得を加算するのだと御理解して頂きたく存じます。既述の流れさえ掌握して頂ければ、例え細かい科目の名称が相違することは、特に問題が無く期間を跨(また)ぎ、とにかく損金が二重に計上されないようにすれば良いと御認識下さい。
 それゆえ質問1については、鈴木さんの処理で全く問題はありません。如何なる名称であろうが前期損益修正損のような特別損失に属する項目ないし雑損失で仕訳を行ってもらえば是なのです。次に質問2も考え方としては宜しいでしょう。ただ別表4での加算処理に付きその本質に際し前期の損益修正を否認するというよりは、過去に税務上の利益積立金についてマイナスが生じることとなる売掛金の過大算定分に対して、会計の面でも訂正が御済みになられたので、それを消滅させる処理が税務における所得計算の原理上、必要であるということを頭に留めて頂ければと願う次第です。
   

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年11月27日
鈴木さん、こんにちは。私の名前も鈴木規之です。
よろしくお願いします。

<質問①>
ただ、帳簿上、過大計上していた分の売掛金が残るので、こちらの処理を教えてください。

前期損益修正損 / 売掛金

という仕訳でその分の売掛金をゼロにする処理でよろしいでしょうか。

他に適切な処理・科目はございますか。

回答
良いと思います。
これは、経常利益を正確に出すためです。
前期損益修正損益勘定・・・・特別損益の部


<質問②>
質問①で計上した前期損益修正損は別表上加算処理は必要でしょうか。

別表4加算欄に「前期損益修正損否認」という項目を作成し、
加算処理で良いでしょうか。
また、留保項目としてよろしいでしょうか。

回答
その通りです。
既に、47期の所得が更正されていますのでその時点で所得は減算。
実際に経理した49期?においてさらに所得が減少されていますので
別表4で加算留保する必要があります。

別表5(1)では、売掛金は相殺後期末残高は「ゼロ円」になったと思います。

法令については、割愛させて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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