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専従者のパートについて
No.163

専従者のパートについて

お名前:モコ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年4月19日
現在自宅で主人と理容業を営んでいます。

専従者の届けも出しており
給与は8万円+ボーナス夏冬会わせて6万円

主人事業主貸(給与)は20万円前後出ればいいのですが・・

普段の私の勤務時間は8時半~7時です。

最近暇なのでパートで、月曜日~金曜日(土日祝休み)
朝8時半からお昼の12時半まで働きたいと思ってます。
時給700円。
専従者として働いているのですが大丈夫でしょうか?

パート先でお給料いただけたら
専従者で頂いてる給料を下げて
事業主の方に回したいのですが。

自分の家で働く時間は
1時~7時になるのと、月曜日~日曜日祝日も
働きます。

税金や確定申告がどうなるのかが
良く分からないのでせが・・

専従者として居るほうが税金面などいいのか?
パートに出た時のメリットデメリット
教えていただきたいです。



No.1 回答者:柳澤 昭子 税理士 回答日:2009年4月19日
青色申告ですよね。青色申告者の場合は届け出が出ていて、かつ、専従者の方が労働可能時間の二分の一以上事業に従事できれば専従者給与を取れます。
ご質問の状況ですと午前中だけのパートとのことですので十分に可能です。
但し、奥さまの場合は二か所の所から給与をとることになりますので、翌年確定申告が必要となります。
又、専従者給与を下げるのは届出額の範囲以内でしたら可能ですが、専従者給与を取っている場合は、ご主人は配偶者控除は受けられません。しかし、ご主人の事業所得が290万円を超えると事業税の課税対象となりますが、専従者給与を取っていればその分は控除されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県川口市の柳澤会計事務所
この回答は  (役にたった/14件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年4月19日
専従者給料が、必要経費として認められるには専従者としての要件を満たすことが必要です。
その要件のなかに、6ヶ月を超える期間専ら事業に従事していることがあります。そしてその期間の判断では、他に職業を有している人はその期間が、専従期間に含まないことになります。ただし、その職業に従事する期間が短いなど事業に従事することの妨げとならないの場合には、専従期間が認められます。
お尋ねのケースでは、お店の営業期間とパートの期間が重なって、専ら事業に従事しているとの要件に抵触してしまい専従者給与が認められなくなると思われます。
税金面でどうなのかということですが、専従者給与控除の方が、専従者控除をはずすより多少得だと思います。ただ、パートに出て収入を得る方が、家計における収入が増えます。
パート収入が年103万円以下ですと、ご主人の配偶者控除対象になります。
よって、パートに出た場合、ご主人の納税額(所得税・住民税・事業税)や国民健康保険が、どのくらい増えるのか、シュミレーションしてみるのがいいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/11件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年4月19日
お世話になります。

青色専従者給与は、基本的に事業に専従していることが必要なので、パートに出ることにより、この専従要件に抵触すことがありますので、事業の従事内容がパートに出ても問題ないか否かを十分検討する必要があります。

もし、パートに出ても事業専従に問題ないとしたら、確定申告で、青色専従者給与とパートの給与を合算して申告した方が良いです。なぜかと言うと、二か所給与の場合、どちらかは、高い源泉徴収税が課税されるからです。

ご主人の青色申告控除前で所得が290万円を超えると事業税が課税されますので注意が必要です。所得税は課税所得が195万円まで5%なので専従者給与を下げてもご主人の所得が195万円を超えると10%の税率になるのでこの辺も検討する必要がありますね。

専従者給与の適正額は、他人を雇った場合に支払う額と考えればよいですので、敢えて下げる必要はないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/12件)



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