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信用保証協会の割引制度
No.1301

信用保証協会の割引制度

お名前:ラベンダー カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2013年3月27日
雑貨卸の会社を経営しております。
銀行から融資を受けるときに信用保証協会の保証をつけるのですが、会計のチェックリストに税理士の証明をもらうと利率を割り引く制度があるそうです。顧問の税理士に依頼したところ従前は合格点が緩かったものが審査が厳しくなり、現在ではチェック項目を故意過失の関わらず100点満点取らないと割引されず、さらに税理士がブラックリストに乗り、リスクが大きすぎるので証明できないといわれました。銀行員にその話をすると、証明できないということは何か経理上の操作をしているのですか?と疑われました。割引は0.1%ですので1000万円の借入でも1万円のことですので、割引がなくても良いのですが、銀行に融資ができないといわれると困ります。どうしたらよいですか?何か良い方法はないですか?チェックリストを出す税理士はあまりいないのでしょうか?チェック審査はどれくらい厳しいのですか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月27日
 ラベンダーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 顧問税理士の仰せの通り、信用保証協会の保証料の割引制度については、運用がかなり厳しくなりました。
 以前はかなり緩かったのですが(笑)、税理士がチェックリストを添付したにもかかわらず、粉飾が続出し、信用保証協会が税理士会に抗議した経緯があります。
 一時は割引制度自体の存続が危うかったほどでした。

 したがって、チェックリストの要件を満たさないにもかかわらず、虚偽のチェックリストを提出した税理士には、顧問税理士の仰せのとおりの制裁措置が課されることとなりました。
 ブラックリストに載ると、他の顧客にも迷惑がかかります。

 その結果、チェックリストを提出できない会社もありますが、保証協会の保証を受けられないわけではありません。実際、提出していませんが、保証協会の保証を受けられたケースもたくさんあります。
 チェックリストの提出が、保証(融資)を受けられる要件ではないことをご理解ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月27日
ラベンダーさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方の仰っておられるチェックリストというのは、「中小企業の会計指針の適用に関するチェックリスト」の事ではないかと推察致します。当事務所におきましても顧客から融資申請の際に、その御依頼があった場合には、もちろん対応させて頂いているのですが、最近になり殊更(ことさら)それに関する金融機関のチェックが厳しくなったということも、特には伺っておりません。一定の書式が整っていれば、その要件は満たすものであり、御社の顧問税理士の先生が仰られるような、完全無欠なものを要求されるわけでも決してなく、税理士が仮にブラックリストに乗るとしたら、余程悪質な粉飾決算に手を染めたような場合ではないかと考える次第です。それゆえラベンダーさんの会社の御担当の銀行員の方ならずとも、件のリストに証明することが出来ないということは、御社やその先生に何らかのやましい所があるのかなどと、ついつい勘繰ってしまうところではないかと思いますが、仮に御社の決算に何かしらの問題点があるのだとしたら、それを改めるべく修正申告等を行い、その上で本件融資の手続を進めていかれることを顧問の税理士の先生に御提案されたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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