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No.149 | 事業用口座、家計用口座を用意する理由 |
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お名前:怱々 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年3月9日 |
お世話になります。 前回ご回答頂いた、SOHOにおいて、按分する経費などは、事業用の口座から引き落とすほうが良いとなれば、家計用の銀行口座が必要な理由がよくわからなくなりました。 事業用の口座だけ用意しておいて、事業以外の入金、出金があった場合は、それぞれ事業主借、事業主貸として処理すればよいだけのような気がするのです。 新たに口座を開設するよりも、現在貯金の入っている私個人の口座をそのまま個人事業用に使用したほうが楽ですし、どうしても家計用が必要になれば、あとから作ればよいような気がしてます。。。 一つの口座だけで、事業と家計のお金を管理すると、面倒なことになってしまうのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:坂本浩 税理士 | 回答日:2009年3月9日 | |
もちろん、事業用口座と家計用口座は分かれていた方がベターですが、貴殿がおっしゃるとおり、事業以外の入出金は、それぞれ事業主借、貸で問題はありません。 実際、私も同じです。事業用の口座でも、個人名なので分けようがないのです。 ただ、他人に口座の管理を任せるようであると、説明等が面倒ですが、ご自分でされるのであれば、全く問題はありませんよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都千代田区の坂本公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年3月9日 | |
一つの口座で、事業と家計のお金を管理することで、税務上の有利不利が生じることはありません。 ただ前回の先生方の御回答にありますように、事業用の口座をつくって極力家計の入出金を入れないことは次のメリットがあります。 すなわち、事業用の口座を事業に関連した入出金のみにすることで、事業に関連する売上、経費の計上に漏れが生じにくくなります。 家計の入出金が混在する口座という処理ルールにすると、後日通帳を見たときにいちいち出入りを精査する必要が生じます。 これは現金の管理でも同じことですが、特にSOHOでされているということですので、法人と異なりポケットマネーと会社のお金の区別が非常につきにくくなります。 今回の確定申告においても、家計と事業の混在のため、ぎりぎりまで決算が確定できないという事例が生じています。 事業用の入出金が非常に少ないというのであれば、家計用の通帳で事業主借・貸という処理でいいと思います。逆に事業用の入出金が非常に多くなるようでしたら、事業用の口座を作られて家計の入出金が混じれば事業主借・貸という処理に移行するのがいいと思います。 ただ水道光熱費等の按分のために、新たに口座を開設して、さらに水道光熱費等の引き落とし口座の変更するといことは非常に厄介ですから、その部分は個人通帳で処理してもいいのではと思います。 現在の口座を事業用とするかどうかは、口座に対する認識のことですから、気になさることはありません。事業に関する売上と経費計上をきちんと家計費等と区分して計上されていれば、問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年3月9日 | |
私が、日ごろお客様に薦めているのは事業用と家計用を分けるようにする管理方法です。 理由としては、単に税務上の取扱い云々ではなく資金繰りからです。 事業を運営していくと預金残高が増減します、これを一つの通帳で管理していますと、事業用資金と家計の資金がごちゃ混ぜになり最悪、家計費を無駄遣いしてしまい経費を支払う資金が無くなってしまうこともあります。 ですから「とりあえず1年は例えば家計費を30万円と決めたのなら事業預金残高がいくらあっても30万円だけ引き出してください」と指導しています。 事業を大きくしていくためには資金が必要ですので、その30万円を超える利益がその資金へ回せるようになります。 基盤ができてから、家計費をどんどん増やしていきましょう。というわけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No149 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。