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中途採用者の引越費用等の手当
No.1757

中途採用者の引越費用等の手当

お名前:トラビス カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年3月28日
いつも大変お世話になっております。

中途採用者の引越費用その他諸々で
支度金を支給したく思っております。

いくらぐらいまで認められますでしょうか。
支給を受ける者は課税されますでしょうか。
非課税の規定等ありましたらご教示願えますでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年3月29日
トラビスさん、こんにちは。

① 実費ならば課税されません。
② また、旅費規程などで規定されていて合理的な金額ならば同様。

◆ 法人も当然福利厚生費として損金算入が可能ですね。
  種々の規定を作っておくのは、大切なことです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月29日
お尋ねの件です。
引越に伴う旅費等は通常必要な範囲で非課税です。(所得税法9条)
また、その他の引越費用も、会社の業務命令で行われるものですから、実費に関して非課税扱いで差し支えありません。
金額の定めは特にありませんので、就業規則等で引越費用、支度金等の定めなどを設けておかれるといいです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1757 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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