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外注費の相殺
No.2369

外注費の相殺

お名前:はまちゃん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年11月19日
建設業を営んでおります。
一般土木工事をしており、当社の作業員と下請けの作業員を使って現場の施工を行っています。

当社(A社)から、B社に下請けさせて、支払い時に下記の費用を相殺して支払いをしています。 (外注費総額 500、B社への振込額は400)

①当社でレンタル契約しているダンプ・重機をB社に使用させています。  (金額50)

②B社の作業員を当社の借りているアパートに住まわせています。
      (金額 5)
③現場で使用した足場代  (金額30)

④手数料10% (金額 15)

現在、契約している税理士から相殺分を売上計上するよう指示されました。

また、消費税の計算が変わるので、総額で計上しなければならないとも言われました。

(仕訳)
発生時:
外注費/未払金(B社)  500
未収入金/売上       95

相殺時:
未払金/普通預金     400
賃借料/未収入金      50
外注費(足場)/未収入金  30

とするように指示されました。

家賃は、非課税なのでB社に対する売上げに入れないそうです。

相殺時:
未払金(B社)/普通預金  400
賃借料(C社)/普通預金       50
外注費/(D社)普通預金       30
地代家賃(E社)/普通預金       5

と単純な仕訳では間違いであると指摘を受けました。

B社が、相殺後の金額を売上とするならば、消費税が変わるのは理解できますが、当社の売上になんら影響を与えない下請けへの外注費の相殺分を売上計上するのは、何かよくわからないのですが、ご教示いただけますでしょうか?



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年11月19日
まず、外注費の相殺分を総額で計上する(売上計上する)意義としては、次の2つが挙げられます。
・正確な消費税の算定
1000万円、5000万円、5億円と、消費税法上の特例計算の適用が認められる課税売上高が決まっていますので、課税売上高を正確に把握するということ自体に意義がありまし、事業規模によっては非課税売上を正確に把握することにも意義があります。
また、B社への外注費が課税仕入なのに対し、相殺するものに非課税仕入(家賃)があれば、総額で計上しなければ仕入税額控除が過少となってしまいます。

家賃だけに特化してご説明しますと、相殺して
 外注費(B社)/普通預金 495
 家賃     /普通預金  5
では、課税仕入が495しかないのに対し、総額で
 外注費(B社)/未払金  500
 未払金    /普通預金 495
 家賃     /普通預金  5 
 未払金    /雑収入(非課税売上)5
とすれば、課税仕入が500となります。

・正しい会計
総額で計上するかしないかで、売上の総額や利益率などが変わりますので、最終の利益に影響がなかったとしても、総額計上が正しいのであれば総額で計上する意義はあります。


なお、総額で計上するとしても、現在指示された仕訳が正しいかどうかは頂いた情報のみでは判断しかねます。
家賃は非課税なのでB社への売上には入れないということですが、非課税売上であれば売上でも雑収入でもどちらでも問題はないでしょう。
また、そもそも、経費精算の対象とした各支払いに対するB社への請求が、御社にとって売上にあたるのか、立替金の精算なのか、という論点がございます。
手数料については売上になるのですが、C・D・E社の経費については、B社のためだけに発生したもので、その費用の額をそのまま請求しているのであれば、立替金ととらえる方が自然でしょう。
立替金の場合には、
外注費/未払金 500(B社)
立替金/普通預金 50(C社)
立替金/普通預金 30(D社)
立替金/普通預金 5(E社)
未払金/普通預金400(B社)
未払金/立替金  85(C・D・E社)
未払金/売上   15(手数料)
となります。

常時レンタルしているダンプ等をB社の必要な範囲で転貸し、その分の費用負担を求めている場合などは立替ではなく売上となりますので、
外注費/未払金 500(B社)
賃借料/普通預金 50(C社)
外注費/普通預金 30(D社)
家賃 /普通預金 5(E社)
未払金/普通預金400(B社)
未払金/売上   95(C・D・手数料)
未払金/雑収入  5(家賃)非課税売上
となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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