一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産売買の譲渡に対する課税

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



不動産売買の譲渡に対する課税
No.2368

不動産売買の譲渡に対する課税

お名前:tetu カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年11月17日
今年の夏に知人に保有する土地の売却を行ないました。登記変更まで完了しております。先日、彼の親が倒れたため帰郷することになり、この土地の買戻しの依頼を受けました。私は返金・再登記に応じるつもりなのですが、このケースでは土地の売却益に課税を受けるものでしょうか。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年11月18日
税理士の西口と申します。

経緯の詳細を存じ上げないため、断定的なことは申し上げられませんが、いったん売却し、買い戻したという通常のケースであれば、売却時の課税は避けられないと思います。

「錯誤等の理由で当初の売却がそもそも無効(なかった)」という場合には別かもしれませんが、本件に適用するのは難しいのではないかと推察いたします。

現実的な対応として、買戻時の返金代金から、課税される譲渡所得税を差引かせてもらうという交渉はしても良いかと思います。理論的には贈与税の問題もなくはないのですが、先方の都合で発生する税金(当方にとってはある意味損害ともいえます)なので、当方の金銭的負担をカバーする方向で考えるのが良いのではと思います。

以上、ご参考にして頂ければと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2368 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋