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No.2358 | 年金基金からの遺族一時金に関して |
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お名前:もも | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年11月4日 |
10年以上海外で個人のコンサルタントとして勤務しているものです。下記2点ご教示頂けますと幸甚です。 1)先日両親ともあいついで亡くなり(すでに年金を受給中でした)、国民年金の未支給年金と、年金基金から、遺族一時金が支払われました。私は10年来海外勤務しており、日本では非居住者となっていると思います(日本で会社に属しておらず、独立行政法人から仕事を個人で請け負っている状況です。住民票は日本からはずしていますが、本籍は日本です。) この場合、①国民年金の未支給年金(日本年金機構から支払)と、②年金基金の遺族一時金(全国建設技能者国民年金基金というところから支払をうけました)に関し、相続、もしくは一時所得として申告し、相続税または所得税を支払うべきものでしょうか?年金基金の遺族一時金には相続税はかからない、とうかがったのですが、一時所得として取り扱うべきものでしょうか? また、年金の未支給年金は遺族一時金とは取扱いがちがう、ともネット上で情報をみつけたのですが、真偽がわからず、御教示いただけないでしょうか? 2)確認なのですが、いままで海外で仕事をし、海外源泉の仕事の報酬を日本の独立行政法人から頂いておりましたが、これらは、海外源泉の給料として、日本で所得税はかからない、という理解でよろしいのでしょうか?(これまで仕事をしてきたのは租税条約の非締結国のみです) 御教示のほど、どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月11日 | |
この度はまことにご愁傷様です。以下ご回答いたします。 1)まず、未支給年金ですが、年金支払保証期間内にご両親様が亡くなったために、ももさんが残りの期間について年金を受け取ることになったというものだと思いますが、この場合、ご両親から「年金受給権」を相続したものとみなされるため、相続税の課税対象となります。 一方、国民年金基金の遺族一時金については非課税(税金がかからない)です。 2)日本の非居住者であるももさんが海外源泉の仕事をされている場合、日本の所得税はかからないです。 以上、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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