一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人のポイント

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



個人のポイント
No.2375

個人のポイント

お名前:やきそばババ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年12月2日
調達部門の事務員が、部品などをYカメラのネット販売で購入し、ポイントを自分の個人カードに貯めこんでいます。調べたところこの二年ほどで1000万円ほど購入し、個人で得たポイントは100万円分ほどになります。
現時点で残ポイントは30万ほどになっており、70万円分ほどは私的に使用しています。


お尋ねしたいのは
①この行為に個人として、また会社として税務的に問題は無いか
②他の社員との公平性が保てないので、止める様に言ったことがあるのですが、この事務員は、営業社員の出張時のマイルや他のカードの話を持ち出し、聞く耳をもちません。何か有用なアドバイスはないでしょうか

宜しくお願い致します



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年12月6日
ご質問の①についてですが、ポイントは本質的には購入者である会社に帰属しますので、会社がポイントの個人利用を認めていないにもかかわらず個人利用を行えば横領にあたると言われています。
また、会社がポイントの個人利用を認めたとすれば個人利用分は給与課税の対象になると考えられます。

②についてですが、止めさせるだけであれば会社名義のポイントカードを作って必ず会社名義のカードを使うようにルール化するが有効だと思います。
しかし、この方の不満の根幹にある営業社員への嫉妬などへの解決まではこれだけでは足りません。
(そもそも、営業社員がマイルで得をしているから自分も、という発想が間違いなのですが)
会社名義のポイントについて、その一部をその部署の福利厚生目的で利用してみてはいかがでしょうか。

また、マイルについても①と同様の問題はあるのですが、実際問題法人名義では利用できないことが多いようで対策は不可能かもしれません。
また、そうであれば横領や給与課税ということもないでしょう。
もし、どうしてもマイルへの不満が止まないのであれば、出張には時間的、金銭的な負担が大きくマイルがもらえる程度で得をしたとは言えない、ということをしっかりご説明されるほかないでしょう。
出張手当をどれだけ手厚くしてるかによってはこの説明では説得力がないかもしれませんが。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2375 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋