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配当と準備金の積み立て
No.483

配当と準備金の積み立て

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年8月2日
会社法445条4項によると、剰余金の配当をする場合、その配当により減少する剰余金の10分の1の額は資本準備金か利益準備金に計上しなければならないとあります。
ところが、インターネットの情報によると、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達していれば積み立て不要と解釈できる記述も見受けられます。
配当の10%は必ず準備金に積み立てる必要があると思っていたのですが、どこかに後者の根拠となる条文があるのでしょうか。



No.1 回答者:平野健治 税理士 回答日:2010年8月3日
会計士の平野です。


上記質問に回答させていただきます。

根拠条文は、会社計算規則第22条第1項2項です。

これによると、資本準備金及び利益準備金の合計(準備金の額)が資本金の額の1/4以上である場合、配当後においても資本剰余金及び利益剰余金の額は増加しないとあります。

よって、剰余金の配当の際には、資本剰余金と利益剰余金の合計額が資本金の1/4に達していれば、積立は不要と考えます。


以上、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/16件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年8月4日
TOMさん よろしくお願いいたします。
前の先生のご回答でよろしいかと思います。
すなわち、下記の会社法445条4項で法務省令に委任されて、

第445条4項
 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

 さらに、法務省令の会社計算規則第22条第1項第2項にて

第22条 第1項
 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に4分 の1を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 0
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合  イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を法第 446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得 た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

第22条 第2項
 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合  0
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合  イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を法第 446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/19件)



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