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政治家の主催する会への支払
No.530

政治家の主催する会への支払

お名前:23yan カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年11月2日
お世話になります。
政治家の主催する祝賀会や○○会という時の会費的な支払は「諸会費」勘定でよいのでしょうか?
他の勘定を使用する場合の判断基準等あれば教えてください。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年11月3日
はじめまして、こんにちは。

実質的な内容で判断すべきですが、基本的には『寄付金』勘定で処理することなります。

税法上、政治団体に対する拠金は『寄付金』となります。

上記御質問の場合はそれに準ずるものであろうかと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/11件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2010年11月3日
会計処理する時の勘定科目としては、「会費」でよいと思いますが、税務上は、交際費、寄付金の金額の一部が損金の額に算入されませので、支払った金額の性格を区分する必要があります。
 政治家主催の祝賀会やパーティは、その参加費が実費から見てかなり高額なものが多く、参加者が政治家等にお祝いをして相互の親睦を深めるという目的のほかに、政治家の資金作りという面があるため、厳密に言えば、祝賀会やパーティの実費部分が交際費(消費税は内税で計算)になり、残りの部分が寄付金(消費税は課税の対象外)となります。金額を区別する判断は、出席した人の判断になります。また、全く参加せずに、会費だけ払う場合は、寄付金に該当します。
ただ、参加する人が、祝儀として任意の金額を持参する場合には、税務上は交際費(消費税は課税の対象外)となります。
従って、決算のときには、税務上の交際費に該当する金額を各科目から抽出して集計しなければなりませんから領収書か何かに交際費いくら寄付金いくらとメモすることが望ましいです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/28件)



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