一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 追徴課税に対する還付申告について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



追徴課税に対する還付申告について
No.1211

追徴課税に対する還付申告について

お名前:バフィー カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月16日
ある企業からの退職金の納税に関し、確定申告を失念して1年後に申告して追徴課税を百数十万円支払いました。この課税に対しても還付申告は可能なのでしょうか?
22年度末に確定申告すべきところを23年度末に申告して課税されたものです。やれるとなれば必要書類はどのようなものが必要でしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月16日
 バフィーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 バフィーさんの退職金に関して確定申告をしていなかったので、1年後に追徴課税されたということですか?
 内容は、本来支払うべき退職金にかかる所得税と加算税、延滞税等が考えられますが、なぜ還付申告になるとお考えなのでしょうか?
 また、税務署からのお尋ね等に基づき申告後、加算税等を支払った場合、そもそも不服申し立てができなくなる場合もありますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月16日
バフィーさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御話しを伺った限りでは、とても勿体ないことをされた気が致します。通常は、御勤務されておられた会社の方で源泉徴収によって貴方が負担すべき所得税額を天引きの上、税務署に支払ってくれるものなのですが・・・。本来なら所得の計算上控除されるべき金額が正しく減額されていなかったり、所得控除の計上漏れ等が発覚したことで、当初の申告において算出された税額が法に準拠した上で減少するに至る場合には、「更正の申し出」という税務上の手続により実質的に所得金額等を訂正する仕組みが制度として存在します。先程申し上げたように、過年度において税法に定められた退職手当に対しての控除金額が適正に計算されず、その結果として当該収入から差引いた金額が過少であったというような確かな事実に拠り、過去に遡って御訂正なされようと意図する場合に際し、上記の更正の申し出に基づく請求が税務当局に容認されれば、本税分の減額分に相当する金額はむろん、仰っていらっしゃる追徴課税として支払われた過怠税その他についても還付されることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1211 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋