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No.145 | 地代収入の確定申告 |
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お名前:りんたろう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月3日 |
すみません、お知恵をお貸し下さい。 昨年中に、過去20年間分の地代を一括収入しました。 金額は、約400万円程です。 それまで借地人とはいろいろありまして、長年の話し合い の結果、一部ではありますが、回収に成功した金額です。 市役所の方には確定申告しなければならないと言われている のですが、経費の領収書はここ数年間に支払った固定資産税 の領収書が、約30万円分あるだけです。 全額確定申告しなければならないのでしょうか。 救済策などあれば助かります。 もし、確定申告する場合は、税金がどのくらいかかるでしょうか? とても心配です。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年3月3日 | |
推測するに、400万円は20年分なので、各年は20万円の収入。 経費は固定資産税だけで、金額は対応する年の1年分。 他には、借入金があれば利息が経費に、不動産屋に手数料を支払っていたら、その金額が可能性があります。 その差額を他の所得に合算して計算します。 税額は、他の所得が分らないと計算できません。 また、過年度分は最悪は過去7年分です。 このあたりはデリケートですので、個別に税理士にご相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年3月3日 | |
先ほどの先生に補足ですが、ご質問の中に気になる点があります。 回収した賃料が一部だということです。 400万円を20年で割れば1年当たり20万円となりますが、契約書などで決まっている賃料が収入金額になります。 つまり未収でも所得になり、所得税が課税されてくる点に注意が必要です。 これは、貸倒・値引等があれば経費として引くことも可能です。 ご質問からは過去の年分について今後どのように対応していくことが読み取れませんので何ともいえませんが、もし今後回収が見込めないのであれば請求しないと意思を示すことで、いまなお未回収部分についての課税は避けられるかと思います。 また、固定資産税は領収書は無くても市役所等でその土地に関する固定資産税は遡って調べることはできるかと思います。過去7年の固定資産税をそれぞれの年に経費に処理しましょう。 いずれにしても、お近くの税理士さんに相談するのが一番よろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.3 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年3月3日 | |
単に未払いであった野であれば、確定申告しなければならなかった野をしていなかったのですから、5年分申告すればよいことになります。あなたのい所得が年末招請をした給与だけであれば、給与以外の所得が20万円以下になり確定申告は不要になります。しかし、土地を貸す貸さないということで争っていたのであれば、確定した時の収入になりますので全額申告する必要があります。その場合必要経費も20年分の固定資産税をみつもって必要経費にすることになります。状況によりふぉう申告するかが変わる場合もあるので、税務署に資料を持参して相談するほうがよいと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No145 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。