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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 不正送金被害
不正送金被害
                
| No.1646 | 不正送金被害 | |
| お名前:むい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月26日 | 
| 不正送金(ネットバンキングの不正利用でお金を抜き取られた)の被害を受けた場合、雑損控除の申告はできるのでしょうか。どういう条件があるのでしょうか。 ご教示のほどどうぞよろしくお願い致します。 | ||
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| No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月27日 | |
| むいさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 ネットバンキングでの不正等に伴う損失については、近年発生したものであり、通達等で個別に明記はされていないのですが、所有される資産に明確な損害が発生した場合に付き、盗難損失は言うまでも無くクレジットカードの不正使用に伴う損失のように、その行為をした相手方が特定出来ない場合には、概ね雑損控除の対象になると御考え下さい。それに対し、詐欺や恐喝のようにその犯罪行為を犯した者が特定出来る場合には、刑事罰の構成要件を満たすと同時に、被害者に対する民法709条に基づく不法行為による損害賠償責任が自動的に発生することとなるため、雑損控除は適用出来ません。ゆえにむいさんの御質問のネットの不正送金に関して格別詐欺罪に該当せず、それは得体の知れない何者かの仕業であり、もちろんその者が判別不能なことを前提に、貴方がそれによる損害を被ったとしたら確定申告におきまして雑損控除の対象になるでしょう。 そのような際には、件のネットバンキングの利用記録等の損害を確定し得る資料が必要になると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月28日 | |
| お尋ねの件です。 雑損控除は火災などの災害のほか、盗難や横領などによる、本人の意思によらない損害があった時にも適用されます。 不正送金の場合にも、盗難等と同じで本人の関与しないところで被害を受けるわけですから、雑損控除を受けられます。 この場合には警察に被害届を出して、警察の証明書を入手し、確定申告をすることになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1646 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        