堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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内田英雄 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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No.1731 | 贈与税 |
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お名前:村田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月9日 |
すいませんこのたび親から住宅を建てるのに600万贈与してもらいました。そのため贈与税の住宅取得資金等(700万 非課税)制度を使って税金は掛からないと思っていたのですが 税務署に申告にいったところ、25年12月に土地を600万で購入したのですが、建物についてはまだ図面しかできてなく着工は4月からで完成が8月です。税務署の方はそれだと実際 建てるかどうかわからないので、だめですとの事でした、それなら相続時清算課税制度を使おうと思ったのですが、親がまだ 63歳なので無理ですとの事です。65歳未満でも選択できる特例があるのを知っていたのでそれを言ったところ、それは住宅取得資金の受ける場合のみですとの事で贈与税を払うかもしくは親に毎月返済してくださいとのことでした。間違いなく 今家を建てるのにだめなんでしょうか、契約書があればいいでしょうか。毎月返すなんで無理なのでなんとかいいアイデアが あれば教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月9日 | |
村田さん、税理士の小林慶久です。最近、話題沸騰の漫画「黒子のバスケ」の最新巻第26巻が発売され、私がそれを見出した近所のコンビニの店員さんから情報を入手したところ、主人公の誠凛高校バスケットボール部に所属する黒子テツヤ君は従来のパッサー専門のプレースタイルから一歩踏み出し、自身の必殺技となるシュートを編み出したとの事。青春の情熱をひたむきに追い続ける彼と並走しつつ、村田さんの窮地を救うために私の心持は、その名もいざファントム秀答(シュートォ)! ところで住宅取得資金の贈与を受けられる場合におきまして、土地の取得と建物の着工との間には当然タイムラグがありますから、貴方のケースのように年度を跨ることは当然ながら想定されることです。それを見越して租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与の非課税)第1項第1号におきまして、同規定の適用対象として「住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得(に充てる資金)を含む。」という括弧書きの規定が付されています。さらに同措置法同条第4項により、建設予定の住宅に居住することが確実と見込まれる前提で所定の贈与を受けて、その特例を受けようとした資金に関し、申告した年の年度末12月31日までに万が一、その当てが外れた場合には修正申告をする旨も定められている故、逆を申せば村田さんの場合は今年平成26年末までに新築の住宅に住まわれるようにすれば、渦中の法律が定める適用要件を満たすことになりましょう。 貴方が接触された税務署さんの担当の窓口の方がそうであるかは断定できないのですが、この時期同署におきましては人手が足りないこともあり、あまり知識や御経験のない方が村田さんのような相談者の接客に当たられることも少なくはない様です。そうだとすると判定の難しい処置については、彼等の保身もあり否と主張せざるを得ない一面もあるのかもしれません。さすれば御示しの状況から察するに、もう工事を担われる建設業者が決まっていらっしゃるのなら、詳細な請負契約は後日だとしても住宅の建設を依頼されるという合意書のような文書を先の会社さんと交わされ、此の度の案件に絡み、それを税務署に呈示為(な)されることで、件の特例を円滑に受けられるように図るのも一計ではないでしょうか? いずれにせよ前置きで触れさせてもらった黒子テツヤ君のファントムシュートは確実にその感動の曲線を読者の心に刻んで欲しいけど、村田さんがこれから建てようと為(な)さるマイホームに関しては、単なるファントム、日本語で言い換えるならただの幻影ではないことをもっと真正面から辛抱強く税務当局に訴えて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1731 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。