トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 特許権による収入(副業)についての節税
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No.1927 | 特許権による収入(副業)についての節税 |
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お名前:pide | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年8月20日 |
はじめまして お世話になります。 3年程度年500万程度の特許権によるライセンス収入が得られる見込みができました。 現在サラリーマンをしておりまして、副業の収入としますと、増加分の半分程度が税金となってしまうため節税を検討しています。副業のため現在特に追加の収入は必要ないので、法人にプールしておいてたまってきたら不動産投資などしたいとも考えております。 そこで、法人の設立と、特許権の移し方についてお伺いしたいと思っております。移すものは国内の特許権と、海外の出願(審査前)です。 これらは今までライセンス収入などを得ていないので、今までにかかった経費100万くらいまでで法人に名義変更できないかと考えております。 ただ将来的に、評価額の税務署の見立てで、みなし譲渡所得とされたり、あとから税金がかかったりすることを恐れていますがどのような形が節税効果がありそうでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月21日 | |
pideさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の特許権収入の現時点における評価額の算定に際し、契約等によりその価額が客観的に確定されていらっしゃるなら、当然の如くその契約書に明記された金額が計上されるべきでありますが、まだ見込の段階であられるとすると、その獲得に要した取得原価で評価為(な)されば宜しいと思います。ゆえに今後、法人を御設立されることが貴方の既定方針であられるなら、前述の基準に拠りまだ確定された段階では無いと察せられますゆえ、渦中の特許権は仰られる如く、これまでの支出額として原価を構成する100万円前後の金額で、その法人に譲渡される格好に為(な)さったら如何でしょうか?件の特許権の価額が現在のところ未確定であり、後々如何に高額に化けるとしても、先の譲渡契約の時点でその金額を明確に立証出来ないのであれば、税務当局としてもそれに対し、課税の仕様が無いと慮(おもんばか)る次第です。 そして此の度想定され得る年額約500万円が3年間程発生するものとして見込める特許権から派生したライセンス収入に関し、節税効果を図られるのであれば、ある程度長期的な展望が開けた段階で、具体的には収入計上の開始時におきまして、先行投資とすべく不動産その他の購入を為されば宜しいかもしれません。本件収入により蓄積されるであろうキャッシュも不動産を御買いになられる資金と致しましては、それほど高額とは言えないため、例えばですが建物部分の割合が相対的に高い、駅から程近くの中古のワンルームマンション等を御求めになられたら如何でしょうか? 大まかな方向性と致しまして、上述の特許権収入年間約500万円の3年間分累積額の1,500万円と限りなく同額の、不動産物件等の取得に伴う先行投資分の減価償却等の経費が相殺出来、彼(か)の特許権の収入が途絶えて以降も、これから貴方が立ち上げる御予定の法人の安定した不動産収入の計上に繋がるような流れを形成することがpideさんにとってベストなのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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