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No.2402 | 副職 所得税と住民税について |
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お名前:uk | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年1月13日 |
現在会社員なのですが、かけ持ちで仕事を考えています(アルバイト程度)。本職の規程では副職禁止なのでバレないようにしたいのですが、自身で調べたところ住民税の金額でほぼ間違いなく本職にわかってしまうとの事でした。副職分の金額を自分で確定申告する方法もあるようですが…。マイナンバー制度も関係あるのかないのか詳しく教えていただきたいです。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月14日 | |
ご回答いたします。 住民税の支払いの方法は普通徴収と特別徴収があります。 普通徴収というのは、前年の所得の金額を元に算定された住民税を自分で納付する方法で、特別徴収は会社が毎月の給料から住民税を差し引いて納付する方法です。 貴殿が特別徴収により住民税を納めている場合、会社の給料から算定した住民税と、実際に会社が納付しなければならない住民税の金額に差が生じることになります。 この場合、会社としては、あれ?算定と納付が違うということで貴殿のその他の収入に気づく可能性が出てきます。 会社員の場合、多くは特別徴収ですのでこれを普通徴収に切り替えたい旨を会社に申し出る方法もあるのですが、普通徴収に切り替える理由作りに苦しむ可能性が残ります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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