一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 副職 所得税と住民税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



副職 所得税と住民税について
No.2402

副職 所得税と住民税について

お名前:uk カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年1月13日
現在会社員なのですが、かけ持ちで仕事を考えています(アルバイト程度)。本職の規程では副職禁止なのでバレないようにしたいのですが、自身で調べたところ住民税の金額でほぼ間違いなく本職にわかってしまうとの事でした。副職分の金額を自分で確定申告する方法もあるようですが…。マイナンバー制度も関係あるのかないのか詳しく教えていただきたいです。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年1月14日
ご回答いたします。

住民税の支払いの方法は普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収というのは、前年の所得の金額を元に算定された住民税を自分で納付する方法で、特別徴収は会社が毎月の給料から住民税を差し引いて納付する方法です。

貴殿が特別徴収により住民税を納めている場合、会社の給料から算定した住民税と、実際に会社が納付しなければならない住民税の金額に差が生じることになります。

この場合、会社としては、あれ?算定と納付が違うということで貴殿のその他の収入に気づく可能性が出てきます。

会社員の場合、多くは特別徴収ですのでこれを普通徴収に切り替えたい旨を会社に申し出る方法もあるのですが、普通徴収に切り替える理由作りに苦しむ可能性が残ります。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2402 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋