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確定申告
No.29

確定申告

お名前:KING カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年2月14日
電子申告って、楽なんですか?従来どおり申告する時との違いやメリット・デメリットがあったら、教えてください。

あと、領収書は提出しなくていいんですよね?
どれくらい保管しておかなければいけないものなんですか?




No.1 回答者:小林章一 税理士 回答日:2008年2月14日
1.電子申告のメリット・デメリットについて
【メリット】
①税務署に行く必要がない
②5千円の税額控除がある(但し、1回だけ)
③税金の還付が、かなり早くなる
④署名・押印を省略できる
⑤電子申告に自力で成功した場合は、結構うれしい
⑥電子納税なら、月末の銀行閉店後でも期限内納税が可能

【デメリット】
①新たに電子申告開始届や初期登録が必要
②住基カード等の電子証明が必要
③ICカードリーダライタも必要
④管理しなければならないカードおよびパスワードが増える
⑤原則的に翌年からは、確定申告書用紙が送られて来なくなる

2.領収書について
医療費控除を受ける場合、電子申告であれば、医療費の領収書の
提出を省略することが可能です。
提出省略の場合は、医療費の領収書は3年間の保管が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:浅沼宏和 税理士 回答日:2008年2月16日
電子申告は政府のE-JAPAN構想の一環として推進されている制度であると思います。

昨年度当たりから実務が活発化し、最近では相当数の会計事務所が手がけるようになっていると思います。

会計事務所の立場から言うと、プリントアウトする紙の量が大幅に減ったという実感があります。また電子申告した場合、申告した時刻まで正確に刻印された申告書控を印刷することができますから、金融機関に提出するのに便利になりました。

さらに電子申告をしている企業には融資の決定までを大幅に短縮するサービスを行う金融機関も出始めており、今後は電子申告するのが常識になっていくように思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県浜松市の浅沼会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:石山修 税理士 回答日:2008年6月24日
 回答いたします。最近当サイトに登録した税理士の石山です。

  電子申告について。
   貴殿の質問日が2月14日でありますから、平成19年度の確定申告は電子申告が間に合わなかったものと推察しましたので、参考までと思い回答します。

  1、制度の趣旨
    日本の電子申告普及度は先進諸外国に比し、極めて低調であります。税務官庁のみならず、税理士会においても重要課題として普及に力を入れております。更なる普及を願っている一税理士であります。宜しくお願い申し上げます。

 メイットについて。
   1、税務署に行かなくても確定申告ができること。(法人、個人)
   2、初年度に限りますが、税額控除5千円が受けられること。
   3、個人の場合で、医療費の領収書、源泉徴収票、社会保険料の領収書の添付が不要であること。(但し3年間は自宅等で保管する必要があります)
   4、還付金が早く受けられること。
   5、国税庁のホームページから直接入力し、送信出来ることなど時間を短縮できることなどのメリットがあります。

 デメリットについて
   1、電子申告開始届出等初期登録がやや面倒なこと、但し初回のみでありますから、是非電子申告を申請してください。
   2、住基カード等の電子申告証明、カードリーダライターを購入しなければならないこと

 電子申告の普及は国を挙げての重要課題であり、税理士会においても、その普及に力を入れております。ご協力をお願いいたします。
   

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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