一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告の添付資料の間違い

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



確定申告の添付資料の間違い
No.612

確定申告の添付資料の間違い

お名前:メロン カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年3月8日
青色個人事業者です。
毎年確定申告をしており、今年も先日手続きを済ませました。
提出した控えはコピ-していますので確認していたところ、提出書類に間違いがありしたので、その対処の仕方を相談したいと思い投稿させていただきました。
住宅ロ-ン控除を数年前に手続きして、税務署から10年分の控除証明書を受取り、毎年該当する年度の控除証明書を添付して確定申告をしていますが、今回は平成22年分の控除証明書を添付しないといけないのが、今回の控えを再確認すると平成23年分の証明書になっていました。平成22年分の証明書を探しましたが見当たりません。昨年も間違えたのか確認しましたが、昨年度の申告には平成21年分の証明書が添付されています。もともとなかったのか?私がなくしたのかわかりませんがとにかくありません。どのように対処すればよいでしょうか?



No.1 回答者: 税理士 回答日:2011年3月8日
メロンさん、初めまして。
結論から申しますと、その申告書は不要だと思います。
メロンさんが控除証明書と言っているのは「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」のことではないでしょうか?
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、給与所得者(サラリーマン)が年末調整で住宅ローン減税を済ますための書類です。
メロンさんのような個人事業者は、税務署から送付されてきた確定申告書と一緒に入っている「平成22年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算書」を作成して添付する必要がございます。
ご確認下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2011年3月8日
証明書については所轄の税務署で再発行をしてくれます。(免許証等が必要です)証明書の「年分」を誤ったかどうかの確認については、税務署に確認するしかありませんが、税務署の書類の整理がすむ4月以降に書類の整理がついたか確認したうえで、税務署で確認してもらうとはっきりすると思います。証明書の再発行願いも同時に行うとよいと思います

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No612 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋