トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 親から子への棚卸資産の贈与
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
---|---|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2859 | 親から子への棚卸資産の贈与 |
|
お名前:こと | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2020年9月7日 |
お世話になります。 個人事業を営む親から商品の贈与を受け、事業主は私になる(親は廃業、私は開業)のに際しての処理についてご指導をお願いします。 カテゴリーは消費税を選びましたが、所得税・贈与税も関係すると考え、それぞれお教えいただけるとありがたいです。 (1)所得税 親は私に商品を譲渡するのではなく贈与であっても親の売上に商品の原価と販売価格の70%の大きい方を計上する必要があると聞いたのですが、大きい金額が仮に3百万円(親の原価は2百万円)であるとしますと、仕訳としては次のようで大丈夫でしょうか。 親の売上・・・(事業主貸でしょうか)3/(売上)3 私の仕入?・・・(仕入)3/(事業主借でしょうか)3 (2)消費税 ➀贈与であり親は対価を受け取らず、私は対価を支払わないのですが、(1)で売上・仕入を計上することになり、それは課税取引になるのでしょうか。対象外なのでしょうか。 ②課税取引だった場合、計上額は(1)と同額が下限でしょうか。消費税のみなし譲渡について国税庁HPの記載に、自家消費の場合は原価と販売価格の50%の大きい方で可能とあったのですが、自家消費ではなく贈与であるため(対象外ならそもそも関係ないことかもしれませんが)この国税庁の記載は当てはまらず(1)と同額かどうか。 (3)贈与税 ➀(1)のように親の売上として課税の対象になっても無償の取引なので110万円を超えるぶぶんにつき私は贈与税の申告が必要ということでしょうか。それとも私に贈与税はかからないでしょうか。 ②親の商品原価は2百万円ですが、(1)の仕訳を見ると3百万円です。贈与税はどちらの金額ベースで考えるのでしょうか。(1)の私の方の仕訳金額を2百万円にすべきなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2859 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。