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トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 広告宣伝費としての金券の配布について
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岩浅公三 税理士
京都府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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大口泰史 税理士
愛知県 |
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福田和博 税理士
大阪府 |
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石井山正輝 税理士
広島県 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
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近藤伸一 税理士
神奈川県 |
| No.2795 | 広告宣伝費としての金券の配布について |
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| お名前:のび太 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2019年1月17日 |
| 法人が金券を役務提供の対価として他者に譲渡する場合は当該金券の消費を課税仕入として処理することが認められていると思いますが、この役務提供の対価とはどの様なものが該当するのでしょうか。例えば、企業の宣伝活動の一環として、応募してきた消費者から抽選で金券をプレゼントする形での消費は役務提供の対価とみなし課税仕入が可能なのでしょうか? | ||
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2795 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。