トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の課税非課税
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No.52 | 消費税の課税非課税 |
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お名前:yokey | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2008年2月28日 |
消費税の課税取引と非課税取引の区別がつかないのですが、どうやって区別すればよいのでしょう? |
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No.1 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
売上でいえば、国内で事業者が事業として、その対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供ということになります。基本的には、商製品の販売代金、請負工事代金、サービス料、事業用資産の売却代金、建物賃貸収入などがあります。ただし、売上のなかでも、土地の売却代金や賃貸収入、住宅の賃貸収入、商品券等の販売収入、社会保険診療報酬などは除かれます。仕入や経費の支払うほうは、この逆と考えてください。消費税の可否区分は複雑ですので、具体的に質問があればお願いします。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。 非課税取引 国内で行われる取引のうち (1) 土地の譲渡及び貸付け (2) 有価証券等の譲渡 (3) 支払手段の譲渡 (4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等 (5) 日本郵政公社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 (8) 国際郵便為替、国際郵便為替振替業務及び外国為替取引に係る役務の提供 (9) 社会保険医療の給付等 (10) 介護保険サービスの提供 (11) 社会福祉事業等によるサービスの提供 (12) 助産 (13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け (15) 学校教育 (16) 教科用図書の譲渡 (17) 住宅の貸付け 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年2月29日 | |
お世話になります。 なかなか抽象的で回答が難しいのですが、基本的なことは国税庁のHPに記載されていますので、是非参照してください。 日本の消費税は帳簿方式で計算しますので、課税か非課税かを自ら記帳しておく必要があります。決算でこれらを集計して税額計算を手書きで行うことは、専門家である税理士でも大変な作業です。もし、貴方が事業者なら、会計ソフトを導入することをお勧めします。消費税を増税するのは近々間違いないと思いますので、これらの区分けは重要になってきます。余分な税金を払わない意味でも検討してください。 国税庁HP→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No52 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。