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トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の延滞税、加算税は経費になるのか?
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岩浅公三 税理士
京都府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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大口泰史 税理士
愛知県 |
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福田和博 税理士
大阪府 |
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石井山正輝 税理士
広島県 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
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近藤伸一 税理士
神奈川県 |
| No.2868 | 消費税の延滞税、加算税は経費になるのか? |
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| お名前:個人事業主 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2021年4月8日 |
| 個人事業主です。 昨年税務調査が入り、簡易課税の業種区分の間違いにより修正申告となり追加で消費税を支払いました。 追加分の消費税は租税公課で経費になると思うのですが、 その消費税の延滞税、加算税は経費になりますか? よろしくお願い致します。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2868 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。