| 
                
            
トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 同一傘下事業所の消費税の扱いについて
| 
			 | 
	|
| 
		 | 
		
		
			岩浅公三 税理士
		
		 京都府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			國村武弘 税理士
		
		 東京都  | 
	
|---|---|
| 
		 | 
		
		
			小林慶久 税理士
		
		 千葉県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			大西信彦 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			小川雄之 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			大口泰史 税理士
		
		 愛知県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			福田和博 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			石井山正輝 税理士
		
		 広島県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			太田諭哉 税理士
		
		 東京都  | 
	
| 
		 | 
		
		
			近藤伸一 税理士
		
		 神奈川県  | 
	
| No.734 | 同一傘下事業所の消費税の扱いについて | 
            |
| お名前:ヨーキー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年8月11日 | 
| お世話になります。 運送関係会社に勤務する者ですが 代表者が同じ会社内で輸送部門と整備部門を持っていますが 整備において自社車両の整備料金に消費税はかけるのか、 かけないのか、と言う点について教えてください。 整備での整備料金は営業収入で計上されます。 輸送部門は各事業所(部門)ごとに収支を計上しています。 車両が受損事故に合い、その修理代金を相手保険屋さんに 請求したところ、代表が一緒であり同じ会社内であれば 消費税はないはずである、と言われました。 どうなんでしょうか? 整備の営業収入に対しては消費税が発生していると思うのですが・・ 教えてください。  | 
            ||
|---|---|---|

| No.1 | 回答者:小泉龍朗 税理士 | 回答日:2011年8月11日 | |
| 
                        ヨーキーさん はじめまして、税理士の小泉龍朗と申します。 結論から申し上げますと同じ会社での部門間取引につきましては、 消費税ははかかりません(不課税)。 部門間ごとに収支を計算しているということですが、これは あくまで貴社の内部での損益振替処理のことですね。 そうしますと貴社と他の会社との間での取引はないわけですから、 対価のない取引となりますので不課税取引となります。 (たとえ貴社の部門間で現預金の支払があったとしても、貴社の会社 一つで考えますと他の会社との取引はないわけですから)。 消費税法上は法2条①八資産の譲渡等の定義に「事業として 対価を得て行なわれる…」とある部分から判断します。 通称有償取引課税の原則などといったりしますが、無償取引 (対価のない取引)は不課税取引とするという意味です。 消費税がかからないといっても不課税取引ですから 非課税取引ではないことに注意しください。 なお、参考までに保険金を受取ったときの課税関係も 不課税取引です(非課税ではありません)。 以上宜しくお願い申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。  | 
                |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 北海道札幌市中央区の小泉龍朗税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月11日 | |
| 
                        同一法人の部門間取引は「事業として行われるもの」には該当しませんので、たとえ対価を計上していても消費税は課税対象外(不課税取引)です。 なお、部門別に法人を設立している場合には、利益を加味していなくても法人格が異なりますので 「事業として行われたもの」に該当して課税対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。  | 
                |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No734 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。