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同一傘下事業所の消費税の扱いについて
No.734

同一傘下事業所の消費税の扱いについて

お名前:ヨーキー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年8月11日
お世話になります。
運送関係会社に勤務する者ですが
代表者が同じ会社内で輸送部門と整備部門を持っていますが
整備において自社車両の整備料金に消費税はかけるのか、
かけないのか、と言う点について教えてください。

整備での整備料金は営業収入で計上されます。
輸送部門は各事業所(部門)ごとに収支を計上しています。

車両が受損事故に合い、その修理代金を相手保険屋さんに
請求したところ、代表が一緒であり同じ会社内であれば
消費税はないはずである、と言われました。
どうなんでしょうか?

整備の営業収入に対しては消費税が発生していると思うのですが・・
教えてください。




No.1 回答者:小泉龍朗 税理士 回答日:2011年8月11日
ヨーキーさん

はじめまして、税理士の小泉龍朗と申します。

結論から申し上げますと同じ会社での部門間取引につきましては、
消費税ははかかりません(不課税)。

部門間ごとに収支を計算しているということですが、これは
あくまで貴社の内部での損益振替処理のことですね。

そうしますと貴社と他の会社との間での取引はないわけですから、
対価のない取引となりますので不課税取引となります。
(たとえ貴社の部門間で現預金の支払があったとしても、貴社の会社
一つで考えますと他の会社との取引はないわけですから)。

消費税法上は法2条①八資産の譲渡等の定義に「事業として
対価を得て行なわれる…」とある部分から判断します。
通称有償取引課税の原則などといったりしますが、無償取引
(対価のない取引)は不課税取引とするという意味です。

消費税がかからないといっても不課税取引ですから
非課税取引ではないことに注意しください。

なお、参考までに保険金を受取ったときの課税関係も
不課税取引です(非課税ではありません)。

以上宜しくお願い申し上げます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 北海道札幌市中央区の小泉龍朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年8月11日
同一法人の部門間取引は「事業として行われるもの」には該当しませんので、たとえ対価を計上していても消費税は課税対象外(不課税取引)です。

なお、部門別に法人を設立している場合には、利益を加味していなくても法人格が異なりますので
「事業として行われたもの」に該当して課税対象となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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