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小規模宅地の特例
No.1426

小規模宅地の特例

お名前:あっちゃん カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年7月21日
被相続人所有の二世帯住宅(内階段あり)の1階に被相続人が妻と一緒に住んでいました。
2階には長男家族が住んでおりますが、長男は被相続人に家賃を支払っていました。
この土地と建物を長男が相続して、家賃の支払いはなくなりました。
この場合、1階部分に対応する土地について、小規模宅地の特例は受けられるでしょうか?
2階部分に対応する土地については、どうでしょうか?



No.1 回答者: 税理士 回答日:2013年7月21日
 1階部分については内階段があるということですので、建物の内部を行き来できるような構造であれば、そこに住んでいる人たちは当然「同居」親族です。同居親族が相続した場合には、申告期限までの居住継続・所有継続を満たせば、特定居住用宅地等の適用を受けることができ、240㎡までは2割評価になります。
 2階部分については賃貸借契約により家賃の授受が行われていたのであれば、被相続人の貸付宅地となり、200㎡までは5割評価になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月21日
あっちゃんさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 今回の御質問のケースについて、被相続人が住んでいらっしゃった建物の1階部分に対応する部分の土地については、そこにその御方の奥様が引き続き住まわれることになろうかと思われ、相続された御長男が彼からすれば御母様と同居されるという形になり、1階と2階を合わせて彼の住居にされるという実態が今後形成されるのであれば、土地の評価に関する小規模宅地の特例の適用を受けることが出来るでしょう。全体的な面積要件はさておき、基本的に240㎡までの面積の宅地について、その評価額の8割が減額されることとなります。建物の2階に対応する部分の敷地に付き、貴方の仰られるように御長男が御亡くなりになられた父御様に、家賃を支払っていたということであれば、厳密に申し上げると貸家建付地に該当することとなり、他人にアパート等を貸していた場合と同じように扱われ、上記特例の適用を受けられるには、受けられるのですが、居住用であれば既述のように8割減額されるのに対し、前述の用途だと5割の減額に止まることになります。ちなみに御長男が父御さんに支払われていたと仰られた家賃に関し、実質的には生活費の援助のようなものであって、被相続人の方がその収入に対してはあえて確定申告をされていらっしゃらず、さらに賃貸をしておられたことが外部に明らかになっていない状態であれば、居住用として小規模宅地の特例を適用出来るかもしれません。
 最後に先述でちらっと触れた小規模宅地の特例を利用するのに際しての、その限度面積についてですが、此の度の二世帯住宅として活用されておられた建物の敷地について、1階の部分に対応する面積をX、2階の部分に対応する面積をYとすると、全体で小規模宅地の特例の適用を受ける事が可能な最大限度の面積は、X÷3×5 + Y×2の算式で計算される400㎡の範囲に限られることとなるのです。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年7月21日
あっちゃんさん、こんにちは。

 240㎡迄の小規模宅地等の特定居住用住宅の評価減の特例が可能と思われます。

亡くなわれた被相続人は、長男からの家賃の申告はされていませんね。
被相続人と生計を一にしているとの認識です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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