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3年以内加算 相続人が被保険者かつ契約者の保険解約金
No.1458

3年以内加算 相続人が被保険者かつ契約者の保険解約金

お名前:KEN カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年8月23日
相続人(子=私)が被保険者かつ契約者で、その保険料を被相続人(父)が保険会社に支払っている場合、相続が起きたら解約返戻金が相続財産になると思われます。

教えていただきたいのは、このような契約形態で、相続が起きる前3年以内に、相続人(子=私)がこの契約を解約して自分の口座に解約金を入金していた場合、この解約金は相続発生3年以内の贈与として相続財産に加算されるかという点です。

どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年8月23日
KENさん、こんにちは。

 受取人(解約受取人含む) = 保険料負担者 → 所得税

 受取人(解約受取人含む) × 保険料負担者 → 保険料負担者から
                        贈与税(生前)・相続税(死亡)

贈与(みなし贈与含む)が相続開始前3年以内ですと相続財産加算となります。
相続開始年分は、贈与税ではなく相続税の対象と成ります。(放棄した場合は贈与税)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年8月23日
KENさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 御質問の対象となった保険契約書上においてKENさんが被保険者かつ契約者になっていらっしゃるなら、それについての解約返戻金ないし満期の保険金が貴方に入金されるような際には、相続税の課税対象になるのではなく、KENさんに対する所得税の課税対象になります。仰っていらっしゃる解約返戻金について、被相続人が御亡くなりになられた後におかれまして、件の保険契約に伴う保険料を貴方が継続して払い込まれるとして、ある時点を過ぎたらその額が年々下がっていくということも保険の種類によっては、十分考えられるのです。
 書かれておられるように本件生命保険契約の保険料を、従来よりKENさんの御父様が払い続けていらっしゃったということであれば、年ごとの保険料の総額が贈与税の対象になります。もっとも年間110万円までの贈与税の非課税枠が認められているのですが・・・。ゆえに此の度の御問い合わせに付き、相続発生3年以内の贈与の問題が生じるとしたら、前述の旨に関連して、被相続人であられる父御様が件の保険契約に伴い支払った保険料のうち、御亡くなりになられる直前3年以内の期間に帰属する部分の金額ということになろうかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1458 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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