一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 「特定事業用資産の買換えの特例」と「取得費加算の特例」について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



「特定事業用資産の買換えの特例」と「取得費加算の特例」について
No.2208

「特定事業用資産の買換えの特例」と「取得費加算の特例」について

お名前:ゆき カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2015年4月5日
「特定事業用資産の買換えの特例」、「取得費加算の特例」それぞれの内容については理解できるのですが、この両者を組み合わせることで、相続税の削減ができるということで、調べているのですが、今一つその組合せの仕組みがよくわからないでいますので、お教え願います。 ※特に、求めた取得費加算額をどのように特定事業用資産の特例に当てはめるのかについてお願いします



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月7日
すみません。専門が会社関係なので、相続税全く無知なのですが、下記URLを発見しましたのでこちらご参照いただければ幸いです。

税理士法人 エーティーオー様の 財産相談室

http://ato-zaiso.net/rire/lib/17/index.html

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2208 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋