一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続時精算課税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



相続時精算課税について
No.2223

相続時精算課税について

お名前:和久井 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2015年5月2日
3年前に相続時精算課税を利用して、親から1000万円前後不動産の贈与を受けました。最近私の健康状態が良くなく、最悪の場合、私が先に亡くなる可能性も出てきました。もし、私が先に亡くなると、この贈与財産の扱いはどうなるのですか?私の相続財産として
そのまま計算するのですか?その後、親がなくなった場合、この財産の相続計算はどうなりますか?また、この贈与財産を、条件に合えば、子供に精算課税の制度を利用して贈与できますか?宜しくお願いします。



No.1 回答者:増田哲士 税理士 回答日:2015年5月4日
結論としては、相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡したときには、贈与した部分が持ち戻しされますので二重に課税されることになります。

受贈者が贈与者から相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産は、受贈者が死亡することで相続財産として相続税の課税対象になります。従ってご推察の通り、相続税の納付が必要ならば貴方の子供が相続人として相続税を納付することになります。

その後で贈与者が死亡すると、受贈者が相続時精算課税で贈与を受けていた財産は相続税の課税財産として持ち戻しされますので、贈与者の相続税の計算上加算されることになります。この場合、受贈者の子供が代襲相続人として相続人としての地位を得ますので、同様に貴方の子供が相続人として相続税を納付することになります。

もちろん、その不動産を子供に対して相続時精算課税の制度を利用して贈与することも可能ですが、相続時精算課税を使うと有利な財産というのは将来値上がりが見込める財産でありますから、当該不動産の価値が確実に上昇するというものでなければお勧めしません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2223 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋