堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
No.1164 | 節税について |
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お名前:店長 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月25日 |
三月に決算を迎えます。従業員は私と妻と子の三人で、妻は役員ではありません。資金繰りが苦しかったため、役員報酬を全く取らず、妻子への給与も払っていません。十二月に利益が50万ほど出ました。節税として、妻と子供にアルバイト代として5万を毎月払いたいのですが、それは問題ないでしょうか?また、お金を出さない節税がありましたら教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月25日 | |
店長さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御悩みの件に応ずべく、其の解決策の儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 奥様も御子様も実際に業務に従事していらっしゃり、伺った限りの御話しですと、御社におかれましては平成24年分の給料として、殆ど御二人に対して支払っておられないということですよね?彼等が役員で在られないのならば、仰るように平成24年4月~12月までに相当する分の金額として月額5万円×9ヶ月×2人=90万円ということになろうかと思います。奥様並びに御子息の平成24年1月~12月分の個人の給与収入が概ね60万円程度であり、年額65万円以下であれば、給与所得としては給与所得控除額の範疇で収まり、ゆえにゼロで計上され、所得税についても当然課税対象とはならないため、以下の仕訳を過去に遡って切られることにより、期首からこれまでの給料を未払費用として計上されたら如何でしょうか? 例えば、平成24年4月分の御二人分の給料 5万円×2人分=10万円を遡及的に処理させて頂くのに際し (借方)給料 100,000 (貸方)未払費用 100,000 そして今後御社の資金繰に余裕が生じ、累積した未払費用を随時、取り崩していかれるように奥様と御子様にその対価の一部を実際に御渡しされるに当たり、以下のような会計仕訳で御対応されて行かれれば宜しいかと考える次第です。 (借方)未払費用 100,000 (貸方)現預金 100,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年1月25日 | |
回答します。 従業員である奥様及び御子息に対する給与を取り決める必要があります。 アルバイト代金として月5万円とて4月から未払い費用として計上し、実際に支払った時点で未払い金の消却をすることです。先の税理士先生と同様に考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1164 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。