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海外出向中の退職金の課税について
No.1510

海外出向中の退職金の課税について

お名前:HIRO カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月19日
海外出向中に退職する場合、一度帰国して住民票を入れて数週間国内に滞在すれば退職金に対する20%の課税を受けることもないと聞いたのですが、これは可能でしょうか?可能の場合どのくらい日本に滞在していればよいのか?尚、その後に赴任地に戻りますが、
その時は住民票は抜いていきますが・・・。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月21日
 HIROさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 貴方の御懸念されておられることは、おそらく退職金の支給先でいらっしゃる出向元法人が日本国外の居住者にそれを支払われる際に所得税法第213条1項において定められた、国内源泉所得(非居住者に対する我国からの収入)に対して課される20%の源泉徴収税額のことですね?後に詳述致しますが、後日におきまして日本で非居住者としての確定申告を為(な)さることにより、それに関して還付を受けることも可能になります。件の出向先の会社を退職後、日本に御帰国されるということであれば、税務の手続の諸々の煩わしさを避けるために、本邦に帰られた後に退職金を受け取るような形にされれば、むろん非居住者に対する前掲の支払いに際して義務付けられる20%の源泉徴収の対象にはなり得ません。
 然るに間髪入れず任地に赴かれる御予定なのに、源泉徴収を免れるために住民票を一時的に日本に移されるというような恣意的な操作をすると、租税回避行為だと税務上見做される可能性もあります。HIROさんの生活の本拠地が異国であるなら、本件退職金も含めた同国での所得に対して、彼(か)の国で支払うべき所得税が課され、日本で源泉徴収された税額は、その金額から外国税額控除の対象となり、同地で徴される所得税から減額されることとなります。この場合、例えば退職金の額を円換算で500万円、それに対する源泉徴収税額は100万円、最終的な同地での納付すべき所得税額を円換算で20万円だと設定すると、仮に外国税額控除を適用したとしても原則として控除し切れない80万円については、HIROさんとしては納め過ぎているという状況になってしまわれます。
 そこで貴方が御憂慮しておられる20%の源泉徴収について、上記のような事態を防ぐことも合わせて、非居住者としての日本における確定申告をされることを御勧め致します。前述の退職金額500万円で源泉徴収税額が100万円の設例に基づき、在籍期間が5年であるならば、退職所得については国内外問わず下記のように計算致します。

(500万円 - 40万円×5年) × 2分の1 = 150万円
 なおそれにつきまして、課される所得税は以下のようになるのです。

150万円 × 5% =75,000円
 日本で通常に退職金を受け取られるような方は、前記の税額が徴収されることとなり、貴方が仰られるように一時日本に住民票を移されて居住者扱いになられたとしても、最低限75,000円は徴収されることになるのです。ゆえに先述の確定申告により、後記の還付金額を受け取れることが可能になります。

100万円 - 75,000円 = 925,000円
 これまでに申し上げた通り、HIROさんの退職金に対する所得税は、給与収入等と合わせまして国際的な税務のルールに基づき最終的に赴任国での税制度により決定されるのですが、私が御示ししたように日本で確定申告を行われることにより、本来母国で働いていらっしゃれば、課税される必要の無い20%の源泉徴収税額が、天引きされた状態のままになるようなデメリットは回避出来ると御理解下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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