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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 定期同額給与の支給日がずれても構いませんか
定期同額給与の支給日がずれても構いませんか
                
| No.2202 | 定期同額給与の支給日がずれても構いませんか | |
| お名前:定期同額給与の質問者 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年3月27日 | 
| 現在、従業員と役員の給与を毎月20日締めで25日を支払いに設定しています。しかし、今回事情があり26日に各自の口座へ振込がなされました。1日ずれただけですが、これは「定期」同額給与という観点から問題が生じるでしょうか。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月27日 | |
| ご質問の件ですが、全く問題ないかと思われます。 役員報酬の定期同額というのは、意図的に役員給与という費用を水増しするのを防止する目的の制度ですので、意図的ではない、ということをきちんと証明できればよいのです。 仮に資金繰りの関係でその月の支払ができなかったとしても、同月に未払計上し、後の月で精算する等、説明できるような状況を作れたらよいかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
| No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年3月27日 | |
| 回答させていただきます。 法人税法における定期同額給与の規定は「その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」とされていますが、この“支給時期”は必ずしも一月以下の一定の期間ごとに支払がなされていないと認めないというものではありません。 この規定の立法趣旨は恣意的な利益操作を廃除するものですので、たとえば資金繰りの関係で1ヶ月遅延して支払うことになったとしても、経理上未払処理等で毎月同額の費用処理すれば、定期同額給与として認められます。ましてや、ご質問者様の場合、1日ずれるだけということですので、別段問題が生じるものではありません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2202 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        