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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 支給された交通費
支給された交通費
                
| No.2203 | 支給された交通費 | |
| お名前:かおる | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年3月30日 | 
| 個人事業主です。 先日、所属する事業団体の会合に出席した際に、団体から現金 3,000円を交通費として一律支給されたのですが、このお金に 対しての仕分・記帳についてはどのような形で処理すればよい のでしょうか? 単に雑収入としての仕訳・記帳でかまわないのでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年3月30日 | |
| 回答します。 現金3,000 雑収入3,000 上記の仕分けでよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年4月1日 | |
| 雑収入で仕訳するか、現金/ 旅費交通費で仕訳されたらよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2203 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        