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中小企業のリース会計
No.682

中小企業のリース会計

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年6月17日
平成20年のリース会計の改正後も中小企業は所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸借処理が会計上認められていますが、所有権移転ファイナンスリース取引は中小企業も原則どおり売買処理が必要なのでしょうか。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月18日
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

仰せのとおり、所有権移転ファイナンスリース取引については、平成20年のリース会計の改正で変更ありませんでした。
したがって、従来どおり売買取引となるものと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月18日
TOMさん、こんにちは。

四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。(法令48条の2)

リース資産についての規定は法人税法上、中小企業に限らず規定されています。
そして、所有権移転ファイナンスリース取引については、規定が特にありません。
上記の先生の回答の通りとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No682 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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