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住み込みの場合の家賃
No.683

住み込みの場合の家賃

お名前:JB カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年6月18日
現在、営業所として一軒屋(築20年以上)を月額12万で借りております。
事務所使用部分以外に空き部屋が4部屋があり
本社から短期出張してきた場合の
宿泊スペースとして利用しております。
このうちの1部屋を営業所勤務の者に
光熱費の一部のみ支払く事を条件に
社宅(寮)として貸し出したのですが
本社がかかえている税理士から指摘があり
『居住している社員の住所を会社に移すのであれば、
営業所の家賃を居住している者と折半もしくは
それなりの家賃を要求しなければならない』
と言ってきているようです。
折半となれば6万を払わなければならず
住込みの社員も困惑しております。
税理士が言っているように
何かこの様な法律があるのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月18日
 JBさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 顧問税理士は、現物給与のことを言っているのでしょうか?しかし、現状をあまり理解されていないと思いますね。
 営業所は、事務所部分と空き部屋4部屋があり、そのうちの空き部屋の1部屋を社宅とするということですね。
 であれば、一軒家の家賃12万円を、占有面積に応じて、事務所部分、空き家3部屋、社宅使用(空き家1部屋)に分け、事務所部分と空き家3部屋および社宅使用部分の1/2は会社負担、社宅使用部分の残り1/2を社宅使用者の負担にすればよいかと思います。社宅使用部分の1/2は会社負担で結構ですよ。
 なお、社員の住所を移すか否かは関係ありません。社宅として使用しているという事実が重要ですから。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月19日
JBさん

現物給与とされない社宅家賃は、使用人の負担はかなり低く抑えています。

下記通達も参考にして下さい。家賃の1/2よりもかなり低くなっております。
先の先生の回答の通り、その使用人の方が使われている部屋の面積に対応する部分と対応する共用部分で良いでしょうね。

-----------------------------------
(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)

36-42 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算するに当たり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。

(1) 例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部である場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合 当該課税標準額(36-41により計算する場合にあっては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸料の額を計算する。

(2) その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合 その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として計算する。

(3) その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。

(4) その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合 その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。

(通常の賃貸料の額の計算の特例)

36-43 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれの次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。

(1) 公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額

(2) 単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等 次の算式により計算した金額以上の金額



(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算)

36-44 使用者が住宅等を貸与したすべての役員(令第21条4号《非課税とされる職務上必要な給付》に規定する者を除く。以下この項において同じ。)からその貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が役員に貸与したすべての住宅等につき36-40から36-43までにより計算した通常の賃貸料の額の合計額以上であるときは、これらのすべての役員につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとする。

(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

36-45 使用者が使用人(公共法人等の役員を含む。以下36-48までにおいて同じ。)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-48までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その計算に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取扱いに準ずるものとする。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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