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海外の原稿収入の納税について
No.2084

海外の原稿収入の納税について

お名前:hoatce カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年12月15日
社会人1年目です。副業として海外のウェブサイトで旅行コラムを執筆しており、26年度には原稿料合計90万円ほどもらいました。
来年2月に確定申告する必要がありますね。

しかしこれらの原稿を書くには、現地取材の費用などのコストがかかり、実際の利益率が低くて、税が引かれると赤字になってしまいます。

確定申告時には経費を申告して、一部控除してくれると聞きましたが、この経費について質問したいです。完全な素人なので、若干バカバカしい質問かもしれませんが、宜しくお願いします:

1 原稿料申告時でも、領収書が必要でしょうか?記帳が必要でしょうか?記帳はしておりませんが、どうすればいいでしょうか?また、領収書もほんの一部しか保存できていません。

2 取材の交通手段は車での移動ですが、ガソリン代は交通費として計上できますか?全てのガソリン代では認められないと思いますが、コラム記事を見せて、記事の内容に記載した地域・県の現地のスタンドで給油した時にもらった領収書は証明になるのでしょうか?また、ガソリンスタンドの領収書といっても自動的に発行されるレシートっぽいものなので、それでは問題ないのでしょうか?

3 「原稿収入のうち45%まで経費として計上できる」と聞きましたが、その収入の総額の45%に同等する金額の領収書を出せばその分が控除されるという意味なのでしょうか? 

4 一応念のためですが、原稿収入の課税は、所得税10%と住民税10%で合計20%が課されるとのことで間違いないでしょうか?

5 ほとんど儲かっていなく、社会人1年目でもあり、貯蓄ができていません。この場合、申告して十数万の税金が請求されても払えないかもしれません。どうすればいいでしょうか?納税はその場で1年間分を一気に払わなければならないですよね?

どうぞよろしく御願いいたします。m(-_-)m



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年12月16日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

ご質問の番号に合わせてお答えさせていただきます。



申告時に添付する必要はありませんが、原則領収書の保管は必要です。雑所得として申告する場合、記帳は必要ありませんが、Excel等で簡易な集計表を作成しておけばよろしいかと思います。


領収書はレシートで問題ありませんしガソリン代を必要経費として計上するのも可能ですが、“記事の内容に記載した地域・県の現地のスタンドで給油した時にもらった領収書”が経費になるかといわれたら個人的には無理があるかと思います。取材地で給油したからといってすべて取材のためにガソリンを消費したとはならないでしょうし。
年間のガソリン代を含めた車の維持費を集計し、走行距離等一定の基準のもと、業務に使用した割合で按分して経費とするのが一般的です。


かつては概算経費として一定割合までは領収書なしでも経費が認められていたようですが、現在は家内労働者等一部の人を除きそのような制度はありません。実際に支出した額が必要経費となります。


社会人一年目ということから質問者様は給与所得者に該当すると思われますので、給与所得と雑所得(原稿料)を合算したうえで課税所得が計算され、所得税は累進課税(最低5.105%)、住民税は基本一律10%で課税されます。
ただし、雑所得の金額(原稿料収入90万円-必要経費)が20万円以下の場合は所得税の確定申告する必要はなく、会社の年末調整により課税関係が完結します(住民税の申告は必要です)。


(確定申告が必要であるという前提で)必要経費をきっちり計上すれば、十数万円の納税になることはまずないと思われます。
所得税は原則一括納付ですが、どうしても納付できない場合は税務署に分割納付の相談することになります(納期限を過ぎれば延滞税はかかりますが)。また、住民税に関しては平成26年分の申告により平成27年6月より会社の給与から天引きとなるかと思われますので、申告時にキャッシュを準備しておく必要はありません。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年12月16日
お尋ねの件です。

執筆業により事業所得が発生したということですね。
1 申告時には領収書に添付は必要ないです。
領収書等はご自宅に保管してください。
おそらく白色申告をなさると思いますが、領収書等を集計して、必要経費を算出し、申告書に添付する決算書に数字を書いていきます。
青色申告では、領収書等にもとづいて所定の帳簿を作成し、決算書を作成します。
2 取材活動のために費消したガソリン代も必要経費になります。
私用部分と分別するために、たとえば運転日誌のようなものを残しておくこことをお勧めします。
×月×日 取材のため××から××まで移動  ×時間
というようなものを記入し、全体の運転時間のうち取材での移動のおおよその割合を把握して、ガソリンの購入代金にその率を乗じていけば必要経費が求められます。
ガソリンの領収書は、日付、購入先、金額等が読みとれれば、レシートで差し支えないです。
3 一般的に執筆業では経費が45%ぐらいという意味ではないでしょうか。
申告で認められる経費は基本的に実際に発生した経費で、領収書等で確認できるものです。
4 原稿収入は一般の売上に相当し、税金の計算対象になるのは、利益に相当する所得です。
所得は、収入から必要経費を引いて算出します。
5 事業所得はそれ自体に課税されるのではなく、ほかに給与所得などがあれば合算して税金の計算をします。また、事業所得の算出の際に、必要経費をきちんと拾い出せば、それほど多額の税金になることもないと思われます。
万が一、多額の税額になった場合には延納制度もあります。


以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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