トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 報酬に対する源泉徴収義務について
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No.2083 | 報酬に対する源泉徴収義務について |
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お名前:さわ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月15日 |
お世話になります。 当方、白色申告の個人事業主です。 このたび税務調査が入り、税理士先生に調査立ち合いをお願いして、報酬を支払いました。 いただいた請求書を見ると源泉税分の金額が、報酬から引かれていました。 現状、当方は雇用がなく、給与支払をしていません。ただし、今年の申告分から専従者控除86万を使う予定です。 この場合には源泉徴収義務が発生するということで、今回源泉税が引かれているということなのでしょうか。 もし義務が発生しないのであれば、この源泉税分を納める必要はないと思うのですが。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月16日 | |
お尋ねの件です。 給与の支払者は法人、個人にかかわらず、源泉徴収義務者になります。 現状はさわ様は給与を支払っていないということでしたら、税理士からの請求書が源泉税分を差し引かれたものであっても、源泉徴収をすることなく、差し引く前の金額で支払えばいいです。 (その旨、一言税理士に伝えるといいでしょう。) 今年から専従者控除86万円を使われる予定ということですが、これは申告書を見ていただければわかるように所定の事項を申告書に記入することによって、納税者の必要経費とするというもので、専従者のほうでは給与所得となります。 従って、厳密には今年から「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出して、源泉徴収事務が発生することになると考えます。 (実務的には白色申告の方でそこまで厳密にされている方は少ないと思いますが。) その場合には税理士の報酬に関しても源泉徴収をする必要があります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年12月16日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 ご質問の事例を拝見する限りでは、その税理士の方が間違われたのだと思います。 白色申告の専従者控除は、対象となる専従者に他の所得があり確定申告する場合には給与所得として申告する必要がありますが、そもそも実際にお金が動いていないのに源泉徴収なんてできるはずもありませんし。 その税理士の方に、源泉徴収義務者でないことをお伝えして請求書の再発行をお願いすればよろしいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2083 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。