堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2086 | 住宅供給公社 |
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お名前:公社オ-ナ- | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月16日 |
住宅公社借上契約解除による契約期間残り2年分の公社による入居者の補助家賃の一括入金は、全額収入として、税金が掛かりますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月19日 | |
お尋ねの件です。 具体的な事情が不明なので、一般論で回答させていただきます。 仰せの入居者の家賃一括入金は収益を補填するものとして課税対象になります。 2年分が一括で当期の収入になるかどうかは約定で明確でないと、当期の収入になると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2086 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。