小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2406 | 未払の専従者給与 |
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お名前:ともとも | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年1月17日 |
H27年12月末締め、翌月10日払いの青色専従者給与は(H27年の)必要経費に算入できますか? ちなみに「青色事業専従者給与に関する届出」で末締め翌10日払いで申請を出しています。 何卒よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月19日 | |
ご回答いたします。 青色事業専従者給与を必要経費として参入するためには、原則として青色事業専従者が現実に支払を受けたものでなければなりません。 そのため、該当の未払いの青色事業専従者給与は、必要経費に算入することができません。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2406 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。