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未払の専従者給与
No.2406

未払の専従者給与

お名前:ともとも カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年1月17日
H27年12月末締め、翌月10日払いの青色専従者給与は(H27年の)必要経費に算入できますか?
ちなみに「青色事業専従者給与に関する届出」で末締め翌10日払いで申請を出しています。

何卒よろしくお願い致します。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年1月19日
ご回答いたします。

青色事業専従者給与を必要経費として参入するためには、原則として青色事業専従者が現実に支払を受けたものでなければなりません。

そのため、該当の未払いの青色事業専従者給与は、必要経費に算入することができません。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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