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消費税・何種になるのかわかりません・・・
No.1112

消費税・何種になるのかわかりません・・・

お名前:いと カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年11月15日
よろしくお願い致します。

建設業の経理をしています。
現在、簡易課税で第3種事業としています。
ただ、建設業といってもいろいろな仕事をしており、その中で簡易課税の為、何種になるかわからないものがあり教えていただきたいのですが・・・


●除草・植木の剪定等の仕事(どちらも単独の場合もあり)
●物置・ブロック(塀)などの解体
●ゴミの廃棄
●冬囲いの作業
●除雪作業

といったものです。
上記のものは個人からの依頼によるものですが、下請けもやっておりまして、
●道路の除草等の作業
●道路の除雪作業
は、人材と機材を持ち込み作業をしております。

私が調べた所、建設業の除雪作業とゴミの廃棄は第五種。
その他は第四種かと思っているのですが・・・

ちなみに下請け(下請け会社も建設業です)で行った作業は人材と機材持ち込みなので第四種とは思うのですが、除雪に関してはあくまで建設業の除雪は五種というのを本で見たので、五種で良いのでしょうか?

細かい質問で申し訳ありません。

また現在、下請けの人材を派遣する事が多い為、金額のメインが第四種です。
それでも第三種として税務署には届けてあるのですが、そのままでも特に問題は無いものでしょうか?

その点も合わせて教えていただければ助かります。
よろしくお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月15日
 いとさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 簡易課税において建設業は、専門家泣かせですね。

 原則としては第三種事業ですが、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に該当する事業は第四種です。

 仰せのように、どのような仕事をしたら第何種かというような問い合わせは多いのですが、これは本質を問うた質問ではないと思いますよ。
 原則として第三種としながらも、原価の発生態様によって第四種になると解するべきではないでしょうか?
 したがって、単に人的役務を提供する事業であれば、即ち、原価の発生が労務費のみ(いわゆる、人夫出しの工事)であれば第四種に該当すべきと判断しています。
 下請け契約に従って人材派遣する場合も、上記基準に従って第三種もしくは第四種に区分しますが、労働者派遣契約に基づき従業員を派遣する場合は、建設業の範疇を超えますので、第五種となります。、

 なお、税務署への届け出が第三種で、他の種類が発生しても新たに届け出は不要かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月15日
いとさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 簡易課税の事業区分において第4種事業に該当する業種は、総務省による日本標準産業分類における業種区分において飲食業、金融保険業、建設業等の第3種事業のうち「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供で第5種事業に該当しないもの」といったところが挙げられるのですが、その対象の範囲はかなり限定されるのです。よって御質問で列挙された御本業であられる建設業以外の7つの事業は、殆ど第5種のサービス業に含まれるというように御理解して頂ければと思います。それらの御仕事を依頼されておられるのが個人の方ということであれば、実質は生活関連のサービス業と考えられて宜しいのではないでしょうか?ちなみに最初に記載された除草、植木の剪定等の仕事については、本格的な造園業であれば、一般土木建築工事業の中の造園工事業に属することになります。
 なお一般的な建築工事に関連する業務について仰られたように、人材と機材を持ち込んで請負う業務は、先程申し上げた加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供に当たるため第4種事業に該当すると思われます。そして税務上の業種の届出は本業の第3種の建設業で届けていらっしゃてはいるものの、周辺のサービス業的な業務に収入のウエートのシフトが流れつつあるということですが、消費税の申告時にあいて収入ごとの業種区分をしっかり行えば差し当たって問題になるようなことはありません。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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