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顧問に対する報酬の勘定科目[2]
No.222

顧問に対する報酬の勘定科目[2]

お名前:クロキジ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2009年7月22日
お世話になっております。

質問に答えて頂いた先生方、ありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます。

すみません、追加で質問なのですが「支払報酬」として処理した場合の

①源泉所得税
②消費税

なのですが、

①については10%(100万円を超えたら超えた部分は20%)、②については課税という処理になるのでしょうか?

それとも、科目はあくまでも「役員報酬」「給与手当」に該当しないからの便宜的なもので、①源泉所得税は「源泉徴収税額表」に則り、②消費税は「不課税」ということでよろしいのでしょうか?

また、

①月1回の取締役会に参加しているのは「会社経営に従事している」と言えるのか否か
②何か契約書を取り交しておく必要があるのか否か

を含めてご回答頂ければ幸いです。


以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年7月23日
支払報酬として処理した場合の①源泉所得税と②消費税についてはクロキジさんのおっしゃる通りです。報酬を受けた人は事業所得または雑所得として申告することになります。

又、取締役会に参加しているのは経営に従事していると税務署は解釈するようです。

契約書に関してですが、どのような意図の契約かにもよりますが、後々のトラブルの予防として作成されるとよろしいでしょう。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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