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丸投げ外注の消費税2
No.122

丸投げ外注の消費税2

お名前:カ-テン業者の二代目 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2009年2月16日
お世話になります。
私はカ-テン業者の二代目として、大手のインテリア会社から布地等の材料を無料支給を受け、それをカ-テンに加工して卸しています。
先日は私の質問に対して、諸先生方にはいろいろアドバイスいただきありがとうございました。お礼申し上げます。
結論としては、仕入がなく材料無償支給のため、いくらその後の業務を外注へ丸投げして外注比率が高くても第4種で計算するということだと理解しましたので、そのように手続する予定ではおります。
ただし、先日知合いの建設会社の社長に話をしたところ、その社長が言うには、工事を請負って、仕入も含めて全て下請けに丸投げしている工事もあるが以前税務調査を受けたが,請負工事であれば丸投げでも第3種で消費税を計算しているがそれで良いと言われていると言っていました。丸投げ工事は材料調達から全て外注に任せている。だからこそ丸投工事だと言っていました。
丸投げ外注は、製造業は自社で仕入れないと第4種となり、建設業では自社で仕入れなくても第3種でokということですか?
それとも本当は第4種だが、たまたま指摘がなかっただけでこの社長が第3種でokだと単純に勘違いしているのでしょうか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年2月16日
ポイントは、材料費等が支給されているかだと思います。お宅様の場合得意先から材料を無償支給されています。この場合は第4種になります。ご質問の工事業者さんの場合は、材料費が自己負担になっています(すべて丸投げでもそういう結果になります)から第4種になります。お宅様の場合、得意先から材料費を無償支給されないで、外注に出し、外注先が自分で材料を仕入れてお宅様に納入する場合ならば、第4種になると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年2月16日
お世話になります。

 整理すると、元請けとの契約で「材料など」の提供があるか否かがポイントとなるでしょう。提供があれば第4種事業、ないなら、第3種事業になるということです。

 建設業でも、基本は同じですが、材料の提供が元請けから無く、材料ともども外注任せなら、当然、第3種事業となりますね。

 簡易課税を2年間以上適用していれば、課税期間の短縮などで、事業年度の途中でも、原則課税に変更可能かと思います。税務手続きは、煩雑になりますが。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年2月16日
簡易課税制度の事業区分は、原則、日本標準産業分類を参考に決められています。
下請けに工事を丸投げする事業は、日本標準産業分類の建設業に含まれない事業ですので、本来第4種となりますが、課税仕入れの実態などから、取扱で第3種事業とするということになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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