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加工賃売上の消費税
No.120

加工賃売上の消費税

お名前:カ-テン業者の二代目 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2009年2月12日
お世話になります。
私はカ-テン業者の二代目として、大手のインテリア会社から布地等の材料を無料支給を受け、それをカ-テンに加工して卸しています。
自分のところで職人2人を雇って加工し、売上を簡易課税の第4種にて計算して消費税を払っていますが、2人とも病気その他で欠勤となり、数ヶ月間知合いの業者に丸投げで外注しています。売上の7割前後が外注費となります。
加工賃売上は非課税である人件費がほとんどで第4種として高い利益率で消費税を計算すると聞きましたが、今回は丸投げ外注ですので製造業の第3種とかは選択できないのでしょうか?売上先へは加工賃売上での請求のままですので第4種でないといけないのでしょうか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年2月12日
第3種事業者は、原材料を自己で仕入れている業者という事になりますので、貴社の様に材料支給を受けている場合には、第4種となってしまいます。今後、このような状況が続くのであれば、簡易課税をやめる届出書を
提出して、原則課税業者になった方がよろしいのではないでしょうか?
その際は、簡易課税での税額計算と原則課税での税額計算を行って、有利不利判断をなさって下さい。また、届出の提出時期は、「適用事業年度の始まる前日まで」となっておりますので、提出時期にも注意が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大田区の島田さゆり税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年2月12日
元請会社より材料の支給を受け、それを外注先に丸投げしているとのことですが、この場合では製造問屋には該当しませんので、第4種事業に該当することになります。製造問屋(第3種)に該当するには、自らが原材料を仕入れて外注先に支給することが必要です。
今後、このような丸投げ外注が継続するようであれば、新しい事業年度開始前に消費税のシュミレーション計算を行ってみて一般課税が有利であるならば、変更することを考慮したほうがよろしいのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年2月12日
自己の計算において材料を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする場合は第三種事業に該当しますが、材料が無償支給での丸投げですので、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として第四種事業となります。

外注費が売上の7割前後ということですので、原則課税が有利ですね。病気等で欠勤中の職人の業務への復帰見込み、または、今後の職人の新規採用などの見込みを考慮して、当面丸投げでいくのであれば今期中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、来期以降原則課税に戻しましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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