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トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > パート勤めをしつつ専従者給与を受け取る方法
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			岩浅公三 税理士
		
		 京都府  | 
	
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			國村武弘 税理士
		
		 東京都  | 
	
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			小林慶久 税理士
		
		 千葉県  | 
	
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			大西信彦 税理士
		
		 大阪府  | 
	
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			小川雄之 税理士
		
		 大阪府  | 
	
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			大口泰史 税理士
		
		 愛知県  | 
	
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			福田和博 税理士
		
		 大阪府  | 
	
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			石井山正輝 税理士
		
		 広島県  | 
	
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			太田諭哉 税理士
		
		 東京都  | 
	
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			近藤伸一 税理士
		
		 神奈川県  | 
	
| No.2092 | パート勤めをしつつ専従者給与を受け取る方法 | 
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| お名前:メリー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年12月21日 | 
| 初めまして、初めて質問させていただきます。 夫が個人事業主で今年は夫の体調不良などで売上が少なかったため私(妻)の今年度の専従者給与はなしで、11月からパート勤務を始めたため配偶者控除を受けようと思っています。 来年度は夫が今までどおり働くため税金対策のために専従者給与を受けたいと思っていますが、今現在妻の私が週3~4日、一日最高4時間をパート勤めしているため専従者給与を受けとるためにはどのようにすればいいのか教えて頂きたいです。 パート勤務だけにした場合配偶者控除を受けることができる範囲なのですがどうしても夫の税金が高くなりそうです。少しでも節税したいです。よろしくお願いします。  | 
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| No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月23日 | |
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                        お尋ねの件です。 ご主人様は青色申告ですね。それを前提にさせていただきます。 その年に一度も事業専従者として、給与の支払いを受けていなければ、収入がパート給料だけであるなら、年間収入103万円以下(所得が38万円以下)でしたら、メリー様はご主人様の確定申告で配偶者控除を受けられます。 ただ、青色事業専従者給与の支払等がある年は、配偶者控除の適用はないことに注意してください。 メリー様の収入(事業専従者給与やパート収入)が100万円前後であれば、どちらを採用してもご主人様の納税額はあまり変わらないと思います。 ご主人様の収入が増え、所得が多くなるようでしたら、所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みですので、事業専従者給与の支払額を改訂し、ご主人様の申告の際に適用される税率を調整することは可能です。(その際、当然、メリー様の給与所得にそれなりの所得税がかかります。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。  | 
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2092 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。