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土地の譲渡の仕訳
No.2091

土地の譲渡の仕訳

お名前:メリー カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年12月20日
仕訳を教えてください。

個人事業主で、今年度中に土地の譲渡(実際は交換なのですが、特例が使えないので・・・)と取得がありました。
交換の際に不動産会社に支払った仲介手数料10万円があるのですが、そのうち5万円は譲渡費用に、残り5万円は新規取得した土地の取得価額になるものと理解しています。
譲渡費用となる5万円は何かの費用科目に計上するのでしょうか?それとも固定資産売却損に計上するのでしょうか?
また仕訳は譲渡と取得の2つに分けるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年12月21日
お尋ねの件です。


交換等の特例がきかないということですね。
また、譲渡を継続して行ったり、営利目的で行っていませんね。
そうであるのでしたら、事業用資産の譲渡は譲渡所得(分離課税)になります。
譲渡費用5万円は売却代金から引いてください。

残りの取得に係る手数料5万円は取得代金と併せて、土地の取得価額とします。

売却土地が事業所得の貸借対照表に、計上されておれば、
事業主貸××  /土地××
もしくは売却代金を事業資金に組み入れたのでしたら、
現金預金×× /土地××
事業主貸××
となります。
購入した土地は
土地×× /事業主借××
もしくは、事業資金から購入したのであれば、
土地×× /現金預金××
とします。

以上、ご参考願います。





注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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