一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 遠隔地に嫁いだ娘への給料等の支払いについて

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



遠隔地に嫁いだ娘への給料等の支払いについて
No.2090

遠隔地に嫁いだ娘への給料等の支払いについて

お名前:菊川 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年12月19日
地方で青色で個人事業を営んでいます。長女が東京へ嫁いでいますが、インタ-ネットを通じてPC業務等ができる状況なので、仕事を依頼し給料を支払う予定です。お伺いしたいことは下記のとおりです。
Q1.青色専従者ではなく一般の従業員として給料賞与を払えばよいですね?
Q2.盆と正月に年2回帰省します。帰省旅費として交通費を払おうと思いますが問題ないですか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年12月20日
お尋ねの件です。

1 場合によっては、請負契約として、外注費扱いになります。
菊川様が業務の内容や進め方に、具体的な指示を出しているとか、長女が勝手に他の業者の仕事ができないとか、昇級等が他の従業員と同じようにされているとかの事実があれば給料賞与で差し支えないです。
外注費も給料賞与も菊川様の必要経費ですが、後者は、源泉徴収義務が生じ、又、消費税の課税対象外です。

2 その帰省が、菊川様の業務と関連するものであれば、菊川様の必要経費で処理できましょう。
たとえば、業務のミーティングを帰省の際に行い、議事録等で第三者に説明できるようにしておかれると、いいのではないでしょうか。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2090 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋